- 締切済み
証券税制 相続で取得した単元未満株の取得価額について
平成13年3月に相続し同年8月に名義変更した単元未満の登録株900株を、信託銀行を通じて今年2月に買い取ってもらいました。確定申告をし なければいけないのでしょうか。その場合取得価格について教えて下 さい。 (1)名義書き換えの日の終値(¥500/一株) (2)みなし取得価額(¥250/一株) (3)被相続人の取得価額(\0 たぶん無償増資の為) (4)相続の価額(¥550/一株) 以上の4通りのどれでしょうか、また他の方法で評価するのでしょうか。譲渡価額は\806/一株でした。 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nrb
- ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1
相続をしてるので・・・・・必要があれば相続税を支払っているハズです したがって、相続の価額(¥550/一株)が習得価格となります 譲渡価額は\806/一株との差額 156円×900株か証券税制の対象となります