- ベストアンサー
相続で取得した株の取得価額
本を読みましたが今ひとつ理解できません。1)被相続人の死亡時の時価 2)その株式が平成13年9月30日以前から所有していた物とみなされて平成13年10月1日における価額の80%に相当する価額 以上のどちらかを取得価額とできるというのでよろしいですか?又もし2)が可能な場合平成13年10月1日における価額はどこに聞けばわかりますか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#14805
回答No.2
(1)は認められません。被相続人の取得価額をあくまで引き継ぐ形となりますので、死亡時の時価は関係してきません。 (2)は俗にみなし取得価額と呼ばれるもので採用可能です。 ただし注意点があります。 ・平成22年末まで売却した場合で取得価額不明の場合に使用できる ・4月からの特定口座預入れ再開時には使用不可。 すなわち一般口座でかつ平22末までの売却時のみ使えるわけです。 実際に被相続人の取得価額は不明でしょうか? 以下の方法を再度検証ください。 ・被相続人が取引報告書などを保存していなかったか? ・被相続人が取引していた証券会社へ取引勘定元帳を照会する(10年以内ならば証券会社に記録が残っていますし、それ以前でも証券会社によっては残っています) ・株券の裏にある名義書換日が被相続人の名前で残っていないか。(昭和55年以降の日付で残っていれば、その日の時価を採用可能) ・名義書換日の照会には、その銘柄を担当している信託銀行に確認する方法があります。信託の窓口に事情を説明し被相続人の名前で株式異動証明書を請求してみてください。 ↓参考URLがお役に立つのでは。
その他の回答 (1)
- yukichi_21th
- ベストアンサー率32% (84/262)
回答No.1
みなし取得価格の一覧は下記リンクにあります。
質問者
お礼
こんな便利なサイトがあったなんて!教えて下さいまして大変ありがとうございました。
お礼
詳しく説明していただきよくわかりました。国税局の本を読んだのですが、ほとんど文章が理解できませんでした。確定申告の手引きやパンフレット等もわざわざわかりにくい表現を使っているのはどうしてなんでしょうか。被相続人は大変高い値段で購入しているため私にはとても良いニュースです。ありがとうございました。