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単元未満株式を売るには?
株式割当増資により新株式の引受けの権利があります。この会社の単元株式数は1000株ですが、私に割当てられるのは900株です。単元未満株式は「株主名簿に登録します」ということですが、この株を売るときはどうするのでしょうか?また、「新株引受権の譲渡」とはどういう意味でしょうか? まったくの初心者ですので宜しくお願い致します。
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株式会社が増資を行うとき、3つのやり方があります。 (1)株主割り当て…持ち株数に応じて、株主に新株引受権を与える (2)第三者割り当て…縁故者に一定数の新株引受権を与える (3)公募…新株の応募者を一般投資家から募集する ご質問のケースは(1)に該当するわけですが、すべての株主が新株を欲しがっているわけではありませんね。そこであなたの「新株を購入する権利」=「新株引受権」を放棄して、他の欲しがっている株主に譲渡しますか?と聞かれているわけです。
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- tochi-kun_001
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単元未満株式は、証券会社(株式市場)での売買が出来ませんので、会社によって、詳細が異なりますが、あくまで一例です 1手続方法 名義書換代理人事務取り扱い場所に連絡して、「単元未満株式買取請求書」を入手。必要事項を記入・捺印して株券添付の上、名義書換代理人に提出。 2買取価格 1株当たりの買取価格は、名義書換代理人に「単元未満株式買取請求書」が届いた火の会社指定証券取引所の終値もしくは、東京証券取引所の終値。 3買取代金の支払方法 買取代金は、買取価格決定日の翌日から6営業日に所定の手数料等を差し引いて、支払い。銀行振込・郵便為替等。 会社によって、名義書換代理人、ほとんどが、信託銀行が代行していますので、まず、その(株を持っている)会社の総務部に連絡して、詳細を問い合わせて下さい。 ____________________ 新株引受権の譲渡は、権利落ちから、実際に新株が発行されるまでに、株式市場で売買される事をさすのではないのでしょうか? 新聞の株価欄で、○○会社 △△円、同新 ××円の記載がありますが、同新で、売買されたのがこれだと思います。(この件については、自信無しです。)
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詳しいご説明有難うございました。
株券保管振替制度を利用している場合は、取引している証券会社に申し出ます。 株券保管振替制度を利用していない場合は、単元未満株式買取請求書に必要事項を記入して、株式事務代行の信託銀行に提出します。 詳細は、信託銀行にお聞きください。
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参考になりました。有難うございます。
- garnetscrein
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引け値で売ることになります。 電話のみの受付ですよ。確か。 下のように面倒ではありません。今は。 配当もくれますし、分割等で、単位下部になったとき、新たに単位株として売れるようになります。 、「新株引受権の譲渡」 有償(入金あり)の株券取得では?
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参考になりました。有難うございます。
私は、端数を売りましたが、確か、証券会社に連絡して( インターネット専業ですが)、書類を送って来て、それに記入、ハンコで、銀行口座に入金だったと思います。 はっきり覚えはありまえんが、入金は、証券会社でなかったような、その会社の株を管理してる、配当の管理をしてるトコだった気がします。以上、2年ほど前のことです。
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参考になりました。有難うございます。
お礼
とてもわかり易い回答有難うございました。