- 締切済み
サラリーマンのアルバイトでの税金について
現在正社員で就業していますが、生活費のため夜のアルバイトを考えております。アルバイトの面接の結果、保険証を提出する必要があるようです。 保険証のコピーの提出理由に、社会保険事務所に適用除外承諾申請を受ける為コピーを頂きます と説明されました。 また、このアルバイト先は2ヶ月以上連続でアルバイトすることはできません。長期で続けるには2ヶ月バイト→1ヶ月休み→2ヶ月バイト になっております。 ここでアルバイトをした場合、昼間の会社にバレてしまうのでしょうか? 年間で20万以上の収入を得る予定ですので確定申告で「普通徴収」を選べば大丈夫なのでしょうか? 社会保険事務所への適用除外承諾申請とは社会保険の手続きを行わないようにする申請でしょうか?
- みんなの回答 (8)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>単純に、会社給与+50万 が役所に報告され住民税の計算がされると思うのですが いえ、株取引の場合には全く異なります。 特定口座で源泉徴収ありの場合には、そこで納税が完結しますので(住民税も源泉徴収されます)、会社への住民税の報告は行きません。 また株取引は譲渡所得ですから、源泉徴収無しで確定申告した場合でも、普通徴収の選択が可能なのでこの場合には株取引にかかわる譲渡所得にかかる税金は直接役所からの納付書で納付することが出来ます。 なので、 >会社経理が この50万はなんだ?と気づいたら株をやってて これは株取引で源泉徴収を選択しておらず、確定申告して「普通徴収を選択しなかった場合」にしか会社経理では知ることはできません。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>昼の会社から天引きされている住民税が上がるという事でしょうか? つまりそういうことです。 市町村では報告の上がってきた給与支払報告を名寄せして取りまとめて、総額を出して課税してきます。 所得税(国税)の方は源泉徴収を乙欄でしているので、正確ではないけど大まかには課税されているけど、住民税は全く支払っていないことになるので、市町村ではそのままでは所得があるのに課税されないことになるから課税してくるのです。 現実の話で言うと、時として給与支払報告がきちんと会社から市町村になされていないとか、市町村で名寄せがうまくいかずに課税されていなかったというケースがあるのは事実ですけど、これは本来はあってはならないことなので、法律上まっとうな処理で言うと、やはり住民税は両方の給与を合算して課税するところとなります。
お礼
これから株をやろうかと思っています。 アルバイトをやった場合、約50万ぐらいの収入だと思うので 単純に、会社給与+50万 が役所に報告され住民税の計算がされると思うのですが、会社経理が この50万はなんだ?と気づいたら株をやってて・・・とゴマカスことは無理なのでしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>アルバイト先に確認したらアルバイト先から源泉徴収表を出す事ができるといわれました。 ということは給与として処理されていますので、役所には給与支払報告が行きますから給与としてしか処理できませんね。(雑所得にはできません) >アルバイト給与から乙欄適用で税額を計算し、所得税額を徴収されることになると思うのですが そうですね。 >やはり20万以上だと確定申告する必要があるのでしょうか? そうです。 ちなみに20万以内の場合、確定申告は不用ですけど市町村への報告はなされるので、住民税(市県民税などとも呼ばれる)に対しては申告しなくても勝手に合算して請求してくるものと思われます。 つまり、給与として支払われる場合には確定申告をしようとしまいと、全部ガラス張りで住民税の方は課税されてしまいます。 所得税の方は20万以下であれば確定申告しなくてもよい特例があるのですけど、住民税にはそれがないので、本来確定申告しなくても住民税の申告は必要であり、仮にその申告を怠っても自動的に課税されてしまうことは起きます。 なので給与として処理されているようですから、既に来年に課税される住民税には反映されてしまうと思ってください。(運がよければ名寄せの時にもれるかもしれませんが)
お礼
ご連絡、ありがとうございます。 >ちなみに20万以内の場合、確定申告は不用ですけど市町村への報告はなさ>れるので、住民税(市県民税などとも呼ばれる)に対しては申告しなくても>勝手に合算して請求してくるものと思われます。 >つまり、給与として支払われる場合には確定申告をしようとしまいと、全部>ガラス張りで住民税の方は課税されてしまいます。 この条件でバイトした場合、20万以内でも 昼の会社から天引きされている住民税が上がるという事でしょうか?
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>税務署に確認してみます。 確認するのは税務署ではなく市町村役場の住民税課です。 >アルバイト代を雑所得して申告したらどうなるのでしょうか? 出来ません。 給与支払として雇用主か処理している場合には、雇用主から市町村役場の住民税課に給与支払報告をしていますので、ご質問者が雑所得として申告したものとは別に更に給与所得があったとして加算して処理されてしまうでしょう(つまり二重にカウントされてしまう)。
お礼
アルバイト先に確認したらアルバイト先から源泉徴収表を出す事ができるといわれました。 アルバイト給与から乙欄適用で税額を計算し、所得税額を徴収されることになると思うのですが、やはり20万以上だと確定申告する必要があるのでしょうか?
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
アルバイト先からの給与明細や源泉徴収をもって確定申告にいかれますよね。そのときの源泉徴収表に「給与所得」とされています。 「雑収入」にしたいから雑収入にしちゃえのようなことはできません。 不動産の売買にかかる税金とか、いろんな税金は収入の科目によって税率が決まっていますから違う科目であげることはできません。
お礼
今回のバイト先で長期バイトするには2ヶ月バイト→1ヶ月休み→2ヶ月バイト といった感じになっています。最初の2ヶ月では20万を越えないので とりあえず、2ヶ月バイトして考えたいと思います。 皆さん、ありがとうごじました。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>ここでアルバイトをした場合、昼間の会社にバレてしまうのでしょうか? 少なくともバイトをした痕跡のある数字が会社に行くのであとは担当者が気がつくかどうかですね。 可能性はあります。 >年間で20万以上の収入を得る予定ですので確定申告で「普通徴収」を選べば大丈夫なのでしょうか? 通常はその分だけ普通徴収にする選択はできません。 まれに役所に頼み込むとやってくれる役所もあると聞きましたけど。 給与収入でなければ(事業所得や雑所得、不動産所得など)普通徴収の選択は制度的にできることになっていますけど。 >社会保険事務所への適用除外承諾申請とは社会保険の手続きを行わないようにする申請でしょうか? そうです。既に加入中なので二重に加入する必要はないですから。 あと他の方への補足にある税区分が乙になるという話ですけど、それは社会保険とは何の関係もありません。御質問者のように主たる勤務先が別にある場合には、従たる勤務先では源泉徴収が「乙欄」の適用で徴収されます。 主たる勤務先では「甲欄」になります。 両者の違いは簡単に言うと乙欄の方がかなり多く源泉徴収されるということです。 源泉徴収は所得税の見込みによる事前徴収なのですが、甲欄の場合にはいくつかの控除を見込んで少なめに徴収しているので、それを二箇所で適用すれば少なすぎるから乙欄として2つめ以降の勤務先では多めに徴収するのです。
お礼
ありがとうございます。 >まれに役所に頼み込むとやってくれる役所もあると聞きましたけど。 税務署に確認してみます。 アルバイト代を雑所得して申告したらどうなるのでしょうか?
- hirona
- ベストアンサー率39% (2148/5381)
正社員で就業している会社で、住民税を天引きしてもらってる「特別徴収」は、給与所得に対する住民税のみ、可能になります。 で、確定申告する場合、会社ごとに個別に税額をいちいち精算してから合計するのではなく、先に「給与所得」「雑所得」など、種類ごとの所得を算出して、所得を合計して「総所得」を出してから、さらに基礎控除とか社会保険控除とか引き算していって、税率を掛け算するんです。 もし、アルバイト代が「給与収入」として支払われる場合は、正社員として勤めている会社の給与収入と合算し、そこから給与所得控除を引き算して給与所得を算出し、あるなら他の所得も合算し、各種控除を引き算して、税率を掛け算します。 住民税のうち、アルバイトの給与収入に比例した分だけ取り分けて普通徴収にすることはできません。
お礼
ありがとございます。 アルバイト代が給与収入かどうか、判断する方法はありますか?
- koala60
- ベストアンサー率27% (292/1068)
住民税は今現在会社からの天引きじゃないですか? いま特別徴収なのに普通徴収にしたら会社が「どうして?」ってきいてきますよ。そこでばれます。 もともと普通徴収なら問題ありません。 適用除外申請は二重に社会保険を払わないように「この人はよそで払ってますよ」という申請じゃないでしょうか。会社はある一定の要件を満たした人を社会保険に入れる義務があるので、従業員が入りたくありませんといったから、じゃあ入れませんとはいえないので申請をするんだと思います。
お礼
ご連絡、ありがとうございます。 確かに住民税は現在の会社から天引きされています。 アルバイト分だけ普通徴収にできないのでしょうか? 適用除外申請に関しては理解できました。 また、社会保険の被保険者 本人の場合、税区分は乙になると説明されました。これはどういった意味なのでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。
お礼
だいぶ理解でき、勉強になりました。 ありがとうございました。