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職歴詐称の問題:質問文章の要約
- アルバイトの職歴を隠すために職歴詐称を行ったが、今後の雇用や年金・住民税について不安がある。
- 加入していない社会保険や年金手帳の提出、源泉徴収票の提出について心配している。
- 住民税(特別徴収税額通知書)の通知で詐称がばれないか不安であり、ばれた場合の経緯や対処法を知りたい。
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まず、アルバイトであっても収入があれば税金を払う義務が生じることをよく理解しましょう。 その年の給与収入を合算して年間の所得税を計算します。 通常、給与収入は年末時点での勤務先で年末調整をして年税額を確定して、源泉徴収(給与で天引き)された所得税の方が多ければ、還付され、少なければ追加徴収されます。 年の中途で勤務先が変更されていれば、年間の収入を合算するために前職分のすべての源泉徴収票を提出して年末時点での勤務先に合算処理をしてもらい年末調整をします。 従って、入社時に前職分の源泉徴収票の提出を求められます。場合によっては、年末調整の季節に求められる場合もあります。 すべての源泉徴収票の内容を合算できないと年末調整できませんので、年税額を算出しないまま、12月までの源泉徴収票を発行してもらい、合算処理を自分で行っての確定申告で年税額の確定を行います。 これらのことから、正しい年税額の計算にはその年で働いたすべての源泉徴収票がなければなりません。もし未発行の源泉徴収票の発行がなるなら、過去の勤務先に源泉徴収票の発行を依頼する必要があります。 会社によっては、アルバイトなどに源泉徴収票を発行しないケースもありますが、当然本当は認められてはいません。 さて、本題である、「ばれない方法」ですが、まずこの所得税に関しての問題をクリアする必要があります。 新しい勤め先に「働いている事実」を伏せて、年末調整してもらうことは可能です。 しかしながら、源泉徴収票は、かならず市役所に提出されますので、過去の勤務先が違法行為で未提出でなければ、翌年の市民税の計算時に年末調整結果との不整合が指摘される可能性があります。 税務署には、一定の所得以下の人の源泉徴収票は提出されませんが、最近は市役所と税務署が連携していることもあるようで、それが原因で年末調整の誤りを税務署から会社に指摘され、収入金額によっては年末調整のやり直し、税金の追加徴収などもあり得ます。 そのため、「絶対にばれない」方法はないのではないかと思います。ただし、収入の合計如何では、結局源泉徴収もゼロで収入も課税ライン以下であれば、問題にならないケースもあり、その場合にいちいち行政側からの誤りの指摘もないまま不問に付されることもあります。 社会保険、雇用保険については、しらをきりとおせば、過去の勤務先での加入実績がなければ問題にはならないでしょう。 但し、上記の様に何かしら問題になるケースもあり、その場合、会社にも迷惑がかかります。 また、ご自身もドキドキしながら心配することになりますので、 状況を正直にお話してはどうかと思います。 前職についてもきちんと源泉徴収票を発行してもらうなどして、きちんとご自分の所得を把握することをお勧めします。 今後は、所得税、社会保険の仕組みについての勉強もして、不利にならないような知識を身につけるとともに社会人としての義務をきちんと果たしていくことについてもよく研究されてみることをお勧めします。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2668.htm http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
お礼
お返事が遅くなり本当に申し訳ございませんでした。 詳しく教えてくださりありがとうございました。 URLもとても勉強になりました。