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抵当権設定前の借換えは可能ですか?
皆さん宜しくお願いします。 保留地を購入し、来年中には土地の換地処分が終わり所有権移転登記を行なう予定です。 保留地の為、購入時には融資してくれる銀行が少なかったので、そのタイミングで他銀行への借換えを検討しております。 そこで教えて頂きたいのですが、今借りている銀行は所有権移転登記後に土地に抵当権設定を行なう事になると思うのですが、それをせずに借換えを行なうことは可能でしょうか? 簡単に言いますとどうせ借換えるので、 「(1)今の銀行の抵当権設定費用」→「(2)今の銀行の抵当権抹消費用」→「(3)新しい銀行の抵当権設定費用」 これらの(1)(2)の費用を少しでも減らせたらと考えております。 あまり詳しくなく、質問の内容もおかしいかもしれませんが、どうかアドバイスを宜しくお願いします。
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- tarotaro001
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回答No.1
要は、抵当権などを設定しないで短期に今の銀行から借りれないか? ということでしょうか? それでしたら無理でしょうね。 もしあなたが銀行の貸し出し担当者だったら認めますか? 悪い言い方をすれば銀行は、お金を貸すのが仕事ではなく、利息をもらうのが仕事です。 取りっぱぐれのリスクを負ってまで動いてくれませんよ。 そのくらいならば初めから新しい銀行から借りたらどうですか? もし別の意味の質問でしたら補足ください。
補足
アドバイスありがとうございました。 説明不足ですみません。ちょっと補足させて頂きます。 保留地は数年前に購入し、家も建て、返済もしております。 現在、今の銀行からは家に抵当権を設定されております。 融資当初は保留地のため登記が無く、土地に対して抵当権が設定出来ませんでしたが、所有権移転登記を行うと土地にも抵当権が設定出来るようになると思います。 銀行から融資時に「土地が登記出来たら土地にも抵当権を設定する」などの説明を受けたような覚えがあるのですが、登記直後の借り換えを検討しているので、登記が出来ても今の銀行には抵当権を設定せずに、借り換え先の銀行にて抵当権を設定できるのか?わからずに質問させていただきました。 理由としては抵当権の設定、抹消に掛かる費用を浮かせたい為です。(保留地ということで今の銀行しか融資を受けられなかったのですが、条件が悪く登記後はすぐにでも借り換えたいと思っております) 言葉足らずですみませんでしたが、改めて宜しくお願いします。