- ベストアンサー
賃貸物件契約未完了時の敷金礼金について。。
契約未完了時の敷金礼金についての質問です。友人のことですがよろしくお願いします。 3月13日に不動産屋にアパートを借りるために行き、気に入った物件があったので決めることにしました。 家賃(駐車場や共益費含め総額)5万円の物件で、その場で敷金(1ヶ月)・礼金(1ヶ月)・前家賃(2ヶ月)の20万を支払ったようです。 ただ、その後保証人の都合で実印を押していただけなくなり、その他の事情もあり契約を白紙に戻すことになってしまいました。 そのことを電話で詫びた(3月20日に)所、不動産屋さんからは納めたお金は1円も戻せないと言われたらしいのですが、そのようなものなのでしょうか? もちろん、迷惑をかけたのですから全額とは思っていないようですが、住んでもいない分の家賃2ヶ月分まで取られてしまうものなのでしょうか? よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
論外の内容ですね。 まず、申込時に「重要事項の説明書」というものにサインをされましたか。またその時に相手は「宅地建物取引主任者証」という物をその友人にみせましたか? 最低限これがないとお金の支払い義務は発生しません。この場合でも通常手付金の扱いで賃料の1ヶ月分が相場です。ちなみに手付金とする場合であっても、領収書はその不動産業者の物ではなく一種の大家に対するお詫び料のようなものですので、大家の領収書にならなければいけません。 お金を渡した段階で、ちゃんと内訳が決まっているわけですから、敷金・礼金・賃料については契約完了時まで支払い義務は発生しません。 まず、もし先程の「重要事~」を受け取っていれば「供託所等に関する事項」という欄にその県の支部所在地が記載されていると思います。ほとんどの場合「全日本不動産協会」か「宅地建物取引業協会」だと思いますので、そちらの窓口に行って下さい。 そうでない場合は、各県庁に不動産業に対する窓口が何らかの名称でありますからそちらの方に相談に行かれる方がいいでしょう。 ちなみに「重用事項~」についてはほとんどの場合何も調べずに記入できるものではないので、記載ミスがあります。その場合は先の手付金も成立しませんので、こちらも返還義務が生じます。 かなりこの業者は悪質ですね。
その他の回答 (1)
- loranx
- ベストアンサー率51% (32/62)
全額とは言えないまでも返ってきますよ。 賃貸借契約締結まで行ってる訳でもないですし、 仮に契約締結後に解除したとしても、損害を賠償すれば 解除できることになっています。 今回の場合100%損害が出てるとは思えません。 仮に家主に家賃・敷金等が渡っていたとしても、 それは家主と業者の関係であってそれらのお金自体は 多少でも返してもらう事はできるはずです。 もしその宅建業者が返還に応じなければ、内容証明を 送ってみて、それでも返事がなければ小額訴訟なりの 手段を取ってみては如何でしょう。
お礼
回答本当にありがとうございました!しかるべきところに相談に行くように勧めます。
お礼
回答本当にありがとうございました!相談に行くように勧めます。