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仮登記後の本登記(相続の場合)
父は、自分の土地を息子Aに贈与する目的で仮登記をしましたが、本登記をする前になくなりました。この場合、息子Aは自分一人だけで本登記の手続きができるのでしょうか? それとも他の相続人(息子B)の承認等が必要でしょうか?
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>息子Aは自分一人だけで本登記の手続きができるのでしょうか? 原則として、できません。例外として、訴訟によって勝訴判決で申請する場合は単独申請で結構です。 今回の場合は、贈与が原因で所有権移転登記の仮登記と思われます。その仮登記を本登記にしようとしていたところ所有者が死亡した例と思われます。そうしますと、その仮登記の当時、贈与が行われていたのに書類などの不備のためやむを得ず仮登記とせざるを得なかったのか、それとも、当時、一定の条件が満たされたなら贈与すると云う約束のため仮登記したのか、いずれかによって今後の進めかたが違ってきます。前者なら、当時、仮登記と云ってもAに所有権が移転しています。ですからAは相続人全員に本登記すべく請求し、応じなければ判決で単独登記します。後者なら、条件が何であったか、現在、その条件が成就されているかどうかによります。
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- tk-kubota
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>条件が成就されていれば単独登記できるのでしょうか? 単独登記できる場合は勝訴判決のある場合だけです。 仮登記当時所有権が移転していた場合でも、事後の条件が成就したのち所有権が移転する場合でも仮登記の本登記は現所有者(今回の場合には全相続人)と仮登記権利者の共同申請が原則です。例外として「判決による申請」だけが単独申請です。なお、仮登記後に乙区などに新たな登記がある場合は、その者の承諾書も必要です。承諾が得られないなら、これまた裁判(勝訴判決が必要)てす。
「仮登記」の具体的な内容がわかりませんので、何とも回答しかねます。 内容によっては単独申請が可能ですし、他の相続人などとの共同申請を行う必要がある場合もあります。 また、単独申請可能であり、実際に登記を行っても、他の相続人から遺留分減殺請求が起こされると、持分を他の相続人へと移転する必要が生じる場合もあります。 具体的に相談されるには、登記簿の謄本および被相続人・相続人の戸籍、仮登記を行ったときの登記済証、権利証などをそろえて、司法書士さんや弁護士さんに相談するようにしてください。
お礼
ありがとうございました。
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補足
申し訳ありません、条件が成就されていれば単独登記できるのでしょうか?