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登記についてです
20年ほど前、祖母が自分名義の土地を売ったそうなんですが、今までずっと仮登記だったそうです。その後祖母が亡くなり唯一の相続人だった私の父も亡くなりました。父は多額の借金があったのでわたしは相続放棄をしました。最近になって仮登記の人物が本登記にするので承諾書に印を押すように言ってきました。相続放棄した私が印を押す必要があるんでしょうか?そもそも放棄した人間が押すのは問題がないでしょうか?相続を承認したみたいにならないですか?宜しくおねがいします。
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- kgrjy
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回答No.1
相続放棄申述受理証明書を家庭裁判所で発行してもらい、登記権利者に渡してください。 そうすれば、他の相続人にあたることになります。 http://www.courts.go.jp/yamaguchi/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/sozokuzyuri_saku.pdf http://www.courts.go.jp/yamaguchi/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/sozokuzyuri.pdf