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教えてください

19歳の学生です。 高校時代にしてたバイトで給料が 103万越えてしまい源泉徴収票を 提出しなければならなくなりました。 ですが訳あって源泉徴収票が提出 できないのですが提出できなかったら どうなりますか?扶養家族から外され ますか?また外されたら自分でどのくらいの 金額を払わなければいけなくなりますか? 今家を離れ他県で1人暮らししています。 父が対応してくれておりどんな状況なのか 分かりません。 1月中に提出を求められていたのですが 用意出来なく待ってもらっている状況 だと思いますが この待ってもらっている状況 にもお金払わないといけないんですか? 父に任せっきりで全く分からないのですが 103万越えてしまった場合 全部あわせるといくらぐらい払わなければ ならないのでしょうか? 本当に無知すぎるのでよろしかったら 教えてください。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >源泉徴収票が提出できないのですが提出できなかったらどうなりますか? 提出の目的よりますのでなんとも言えません。 --- なお、『給与所得の源泉徴収票』は、給与の支払を受けた本人(xxamtaさん)のために交付されるものですから、たとえ身内でも渡してはいけません。 ですから、何らかの理由で『給与所得の源泉徴収票』の提出を求められた場合は、必ず「コピー」を利用します。 ちなみ、『給与所得の源泉徴収票』の【原本】」を利用するのは、【xxamtaさんの】「所得税の過不足の精算手続き」を行なう場合だけです。 具体的には、以下の2つの手続きです。 『中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm >>…この確認は、その人が別の会社から交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。… 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) 『確定申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >扶養家族から外されますか? 「扶養」というのは「経済的援助をすること」です。 ですから、「外される」ことはありません。 『扶養の義務とは? - 民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html --- 世間一般でよく言われる「扶養から外れる」は、主に以下のようなことを指す場合が【多い】です。(特に決まっていません。) 1.)「扶養している人」の、【税法上の】所得控除が減る→「扶養している人」の税金が増える 2.)「扶養している人」の、【会社から】支給されている「家族手当」が支給されなくなる 3.)「扶養されている人」の、【健康保険証】が使えなくなる→「市町村国保」の加入手続きが必要になる 4.)「扶養されている配偶者」の、【国民年金の第3号の資格】がなくなる→「国民年金1号」への変更手続きが必要になる --- 3.)については、「収入が103万円を超えた」だけでは影響が出ないはずですから、今回は無関係でしょう。4.)は「配偶者(夫または妻)のみの制度」です。 1.)に関しては、「扶養している人」が「会社員」の場合は、「その年の最初の給料日」に間に合うように「扶養されている人の今年の予想収入」を会社に報告しなければなりません。(当然ですが、前の年の『給与所得の源泉徴収票』の原本は不要です。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>…その年の最初に給与の支払を受ける日の前日…までに提出してください。… 2.)についても、「扶養している人」が「会社員」の場合ですが、「会社の就業規則」によって「支給の条件はバラバラ」ですから、「扶養されている人の前年の収入状況が分かるもの」の提出を求められる可能性はあるでしょう。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?|エン・ジャパン』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ >父が対応してくれておりどんな状況なのか分かりません。 親子の間でも分からないことは、第三者にはもっと状況が分かりません。 >この待ってもらっている状況にもお金払わないといけないんですか? 上記の通り、『給与所得の源泉徴収票』は、自分自身の「所得税の精算」に使うことはあっても、「親に渡さないとお金を払わなければいけない」ものではありません。 >父に任せっきりで全く分からないのですが103万越えてしまった場合全部あわせるといくらぐらい払わなければならないのでしょうか? 上記の通りです。 ※残念ながら、情報が不足しているためこれ以上の回答は難しいです。 ***** (その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>源泉徴収票を提出しなければならなくなりました… どこへ、何のために出すのですか。 >103万越えてしまい… 103万という数字からは、親の所得税計算における扶養控除に関連してかのことかと思いますが、親の年末調整や確定申告に子の源泉徴収票など必要ありません。 「給与で 103万円を超えた」事実を正直に伝えるだけで良いです。 103万をどこまで超えたかの数字はどうでも良いです。 >扶養家族から外されますか… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法については、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。 したがって、外れるとか外れないとかではなく、親は去年分について扶養控除を取れなかったということです。 >自分でどのくらいの金額を払わなければいけなくなりますか… 103万をどこまで超えたのですか。 130万以下なら、あなた自身の確定申告の際に「勤労学生控除」を記入すれば、所得税は発生しません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 親が会社員等で、2. 社保の扶養家族になっていたとしても、130万以下ならそのままで良いはずです。 >103万越えてしまった場合全部あわせるといくらぐらい払わなければ… 1. 税法について、 ・親の当年 (去年のこと) 分の所得税・・・63万×「税率」の増税 「税率」は親の所得高により 5.105%~40.84%。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・親の翌年 (今年のこと) 分の所得税・・・45万×10% (一律) の増税 3. 給与 (家族手当) については、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。 よそ者は何ともコメントできませんので、親に聞いてください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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