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法定相続分と同じ遺言分割指定の登記は協議書なしに

遺言書(母)の記載に「私の後、引き続き住めるように乙(住所表示なし、総称としての土地名のみ)の全土地、家屋をA(子)に残す、その他の財産(別宅と預金です)は、ABC(子)で均等に分ける」とあります 法定相続分による共同相続登記の状況での別宅に関しての質問ですが 法定相続分の指定と同じなので、この登記は遺産分割協議書が無くても遺言書でできますか?住所もなく可能ですか?

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回答No.3

「相続による所有権移転登記」には、以下の「9つの書類」が必要です。 不動産登記申請書 登記原因証明情報 被相続人の戸籍の附票、住民票除票 遺産分割協議書(もしくは遺産分割証明書等。法定相続の場合は不要) 相続人全員の印鑑証明書 相続関係説明図 相続する不動産の固定資産税評価証明書 不動産を相続する相続人の住民票 司法書士への委任状(代理人による場合) そういう訳で「法定相続する」のであれば「全員が納得していれば良いだけ」なので、遺産分割協議書も遺言書も不要です。 但し「後で揉めたとき」に備え「遺言書通りの遺産分割協議書」を作った方が良いでしょう。「全員の実印が押された遺産分割協議書」は「全員が納得したという証明」になるので。 「全員の実印が押された遺産分割協議書が無い場合」には「全員が納得したという証明が出来ない」ので、後で揉め事になった時に困ります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

子が複数で、それぞれ遺留分がありますので、同意、つまり協議書が無いと無理だと思いますよ。 少なくとも、法定相続分だから協議書不要という事はありません。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>法定相続分の指定と同じなので、この登記は遺産分割協議書が無くても遺言書でできますか?住所もなく可能ですか? 原則として可能です。 「原則として」と書いたのは、遺言書が法定の要件(全文の自筆、日付、署名、押印、不動産の特定方法等)を備えていないと登記手続きに使えない場合があることを念頭においています。 しかし、そもそも法定相続分通りの登記であれば、遺言書すら不要です。 また、遺言書の記載ぶりから想像すると自筆証書遺言かと思います。 自筆証書遺言で登記等の相続手続きをするには、家庭裁判所での検認が必要です。 (公正証書遺言であれば、検認手続きは不要です)