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20歳前の傷病による障害基礎年金
20歳前の傷病による障害基礎年金 国民年金法30条の4では 「初診日において20歳未満であった者」 に障害基礎年金が支給される事になってますが、 「初診日において20歳未満であった者」が、 第2号被保険者であった場合どうなるんでしょうか? この規定と原則的な障害年金の規定両方に該当するような気がするんですが。
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発症日に厚生年金に加入していた場合、20歳未満でも障害厚生年金になります。
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