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障害年金3級に降下した場合の国民年金支払いについて
- 障害年金3級に降下した場合、国民年金の支払いが変わる可能性があります。
- 現在障害年金2級を受給しており、国民年金を納付していますが、3級に降格した場合は納付額が変更される可能性があります。
- 収入が少ない場合は、引き続き法定免除等の制度が適用される可能性があります。専門家に相談して具体的な情報を入手することをおすすめします。
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「障害基礎年金+障害厚生年金」という形で1度でも1級または2級を受けていた人は、障害の程度が軽くなって「障害厚生年金3級」のみになっても、実は、法定免除が続きます。 つまり、障害厚生年金を受けられる人に限っては、1度でも「法定免除の対象となる、障害年金1級または2級」を受けているのなら、3級となっても引き続き法定免除を受けられます。 (国民年金法第89条第1項第1号) その後、仮に、1級から3級のどの級にも該当しなくなったときは、そこから3年までは、さらに法定免除が続きます。 しかし、1級から3級のどの級にも該当しなくなってから3年が経過してしまうと、そこで初めて法定免除の対象ではなくなり、ここから国民年金保険料を納付する必要が生じます。 以上が、法定免除に関する正しい理解です。 追納その他の件については、割愛します。 ついでですが、障害厚生年金3級の支給額が月額5万円程度‥‥というのは、3級の最低保障額の57万9700円(年額)から導き出した額ですよね? 月額に換算すると、およそ4万8千円あまりとなります。 あなたが言わんとしたのは、いま受けている障害年金の額が月額5万円程度‥‥ということではないはずです。
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- chonami
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あぁ、そうでした…失礼しました。 文章だといまいち分かりにくいんですが、今回でとてもピンと来た感じです。
お礼
たびたびの回答ありがとうございました。
- chonami
- ベストアンサー率43% (448/1036)
国民年金保険料の法定免除は障害等級2級以上が対象ですから、3級の方は保険料を支払わないといけません。 3級になる事が考えられるという事は障害厚生年金を受給されているんですか? 金額からすると障害基礎年金ではないかと思うのですが、障害基礎年金には3級はありません。 障害等級に該当しなくなったとして、収入が少ないという事でしたら免除申請や30歳未満でしたら若年者猶予制度を申請する事ができます。 猶予制度は、10年間支払を猶予することができますが支払わなかった場合将来の年金計算には金額が反映されません。(加入期間としては通算されます。) 免除につきましては、全額・3/4・半額・1/4免除があり、支払わなかった期間にも一定の割合で金額が反映されます。
お礼
回答ありがとうございました。。現在は障害厚生年金二級 をいただいております。五万円程度というのは等級落ち、 した場合の金額です。現在はそれ以上いただいております。
お礼
詳しい回答ありかどうございました。 >障害厚生年金を受けられる人に限っては、1度でも >「法定免除の対象となる、障害年金1級または2級」を >受けているのなら、3級となっても引き続き法定免除 >を受けられます。(国民年金法第89条第1項第1号) ほっとしました。引き続き受けられるのですね。 >どの級にも該当しなくなってから3年が経過してしまうと >、そこで初めて法定免除の対象ではなくなり、ここから国民 >年金保険料を納付する必要が生じます。 よく解りました。 >月額に換算すると、およそ4万8千円あまりとなります。 > あなたが言わんとしたのは、いま受けている障害年金の額 >が月額5万円程度‥‥ということではないはずです。 そのとおりです。月額5万円程度というのは、三級になった時 はこれぐらいという意味です。現在はそれ以上いただいています。 貴重なお時間を割いてのご回答本当にありがとうございました。