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貨幣損傷等取締法について

今回、周知のとおり日本円硬貨に加工をしたとして大阪のマジシャンが逮捕されました。 容疑は貨幣損傷等取締法だそうですが条文は 1 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。 2 貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。 3 第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 となっています。 そこで、硬貨の形状をそのままで硬貨同士を接着剤でくっつけるのは、上記の法律に違反するのでしょうか?

みんなの回答

  • decdec1
  • ベストアンサー率20% (39/190)
回答No.2

 上記逮捕は、加工したコインを売って儲けていたから逮捕されたものです。やや特殊な事例だと思います。  したがって、実験とかで接着剤でつけるぐらいではつかまるとは思えませんが、それでオブジェや道具などを作って、店やオークションなどで販売していたら、捕まる可能性は高くなるでしょうね。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

たぶん、違反しないと思います。 貨幣損傷取締法は、貨幣そのものの形を変えてしまうような加工をすることを禁止した法律ですから、 貨幣そのものの形を変えなければ特に問題はないでしょう。 「お金として使えなくなる」としても自分が損をするだけのことです。 なので、今となっては、特に罰するほどのことじゃない(自分が損するだけ)ので、 この法律はちと時代の遺物じゃないの?と個人的には思うものです… (貨幣が貴金属で出来ていて高価だったころの名残、と話をよく聞きます)

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