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改正道交法

今度の改正道交法によって、自転車の違反も取り締まられるらしいですね。無灯火は5万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の懲役または100万円以下の罰金となることもあるそうなのですが、違反した場合逮捕されるという事でしょうか? それとも自動車のようにキップを切られるという事でしょうか?

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  • Bayonets
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回答No.2

>違反した場合逮捕されるという事でしょうか? 逮捕ではありません。検挙されます。 検挙時に抵抗したり逃亡を図ると逮捕されます。 >自動車のようにキップを切られるという事でしょうか? キップ処理ですが、自動車のような「反則金納付(青キップ)」ではなく 赤キップ処理となります。自転車に免許不要ですし… キップ交付されて、後日検察に呼ばれます(多分、交通裁判所) 起訴事実に間違いを認めなければ、その場で簡易裁判→罰金額決定→納付という形です。 赤キップで書類送検だから、犯歴として戸籍に残ります。

その他の回答 (1)

  • oska
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回答No.1

>今度の改正道交法によって、自転車の違反も取り締まられるらしいですね。 今度の改正を待たなくても、既に取り締まっていますよ。 ただ、口頭で「厳重注意」までで許していた現実があります。 然しながら、自転車での重大事故・違反では「加害者・違反者を逮捕」しています。 >違反した場合逮捕されるという事でしょうか? 重大な違反の場合は「逮捕もありうる」との事ですね。 しかし、皆が皆逮捕ではありません。 >自動車のようにキップを切られるという事でしょうか? 逮捕にならない場合(大多数ですが)、反則金の納付でしよう。 自動車と同じ「キップ」です。 運転免許証・学生証・社員証等で本人か否かの確認を行なった上でキップを切ります。 身分証明書が無い場合は、親族に電話などで確認を行なうようです。

todapiston
質問者

お礼

ありがとうございました。 反則金の納付でどうやって本人確認をするのが疑問だったのですが、分かりました。 親族に電話をするというのもいくらでもごまかせそうですが、その辺は違反者と電話の相手を信じるのでしょうかね? それに自動車免許証の不携帯の場合は警察側で照会できますが、学生証、社員証などでは照会できませんし微妙ですね。 別に偽証罪や偽造などをやろうとは考えてませんよ(^^;