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刑法188条で靖國神社の保護は可能か
- 刑法188条は、公然と不敬な行為を行う者に対して、懲役、禁錮、または罰金の処罰を定めています。
- 靖國神社は礼拝所であり、左翼運動家らが騒乱を起こしている可能性があります。
- 質問は、公然と不敬な行為の定義が判例等に存在するか、左翼運動家らの行為がその定義に当てはまるかについてです。
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法律家の皆様というのが、実務法曹(ほっそう)や機関組織の研究(ほっそう)に限るのか、不明ですね。 私も日本人であり、先の大東亜戦争の歴史的評価は、日本人としての原点の一つであります。そして、終戦ではなく、敗戦です。用語を間違えると事実をあいまいにします。 先のやむにやまれぬ開戦とその後の史観についての、ともすれば一定の革新の立場には、残念に思うところも多々あります。 靖国神社に参詣ではない目的で、行かれる方々もよく知っております。 そういう方々の史観には必ずしも同意しないのですが、この方々も非常に社会的意識と常識を弁えているものであります。 そして、参詣ではなく、研究や史跡の訪問ということで赴く場合も、決して、尊崇する方々を刺激したり、混乱を惹起しないように最深の注意と配慮を個人としても、同行としても行っている事は日本人同士として理解して欲しいです。 決して奴らということば使う人たちではないのです。 戦争で、国民と国家のために身を犠牲にした方々への尊崇と悼みはは同じ日本人として、深いものです。戦争指導者に対する批判はあるのですが。 騒乱を起すことのないように、そして亡くなられた方のお気持ちを大事にしながら、先の悲惨な戦争を思いつつ、日本と世界が歩んだ歴史を後輩として、偲んでいるということをご理解ください。 1、「公然と不敬な行為」の定義は判例等に存在するのか。 2、左翼運動家らの行為はその定義に当てはまるのか。 1、「公然と不敬な行為」の定義は判例等に存在するのか。 戦後の皇居前メーデーで、「朕はたらふく食っている。・・・」というプラカードは不敬ですし、誰の感情も傷つけますね。 多分判例となっているはずです。 2、左翼運動家らの行為はその定義に当てはまるのか。 左翼運動家といって、恐怖で一まとめにしないで、いえ、どの団体も、そして誰でも、その人をしっかりみれば、仰せのような運動家はいないでしょう。もし法定の定義に該当する行為があれば、左翼運動家だからではなく、それが違法だから、認められないということですよ。誰の行為でも。そういう意味では幾つかの判例はありますでしょう。一般に宗教施設は尊崇の場なのですからね。そして国民統合の象徴の天皇陛下も。それは大事なのですよ。それは運動かも思っていますよ。今後の事としてどうかは別にして。 昭和天皇の詔勅は敗戦ではなかったですね。それは詔勅の性格から当然ですよ。でも敗戦であって、終戦ではありませんよね。 東洋を歴史的に侵略し、踏みにじってきた、ヨーロッパに負けたのです。武力と、物力で。この戦いの戦勝者には人類普遍の正義を口にする資格は全くない。これは私達もそう思っています。 このことは戦後のアメリカなどの国外戦争をみれば一目瞭然でしょう。