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最低賃金法
最低賃金法、第5条違反:(家族の専従者やその他、最低賃金法を適用されない者は除く) 最低賃金額以上の賃金を支払わなかった使用者は、「1万円以下の罰金に処する」とあります。 質問1.「罰則が軽すぎるのでは」と思いませんか? 質問2.個人的には、「1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金」と同等の 罰則強化を強く望んでいますが、意見があればどうぞご回答ください。
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通常、この手の事が明るみに出る場合は労基が介入して使用者に対して是正勧告が出て、過去数年分の未払い賃金も支払う様、通達され、結果30万では済まなくなるのでこのくらいで良いのではと思います。 明らかに酷い使用者は書類送検くらいはされますし。 上記の事は、知人勤務先での実話です。 ちなみにその会社はその事が原因で倒産しました。知人も倒産により路頭に迷ってました。まぁ、よくある話です。 的外れであれば申し訳ありません。
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- akamanbo
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まあ、基本的には 1.給料が安すぎると思ったら別のところで働けばいいです。(受け取るまで安いことに気づかないなんてことはありえないでしょう。最初に給与の額を聞いているし、それで納得しているなら、被害感情など生じるはずがありません。) 2.お金は天から降ってくるわけではないので、無闇に罰則を強化すればいいというわけではないと思います。 #1さんの書き込みの通り。 基本的に、自分が会社を儲けさせれば給与は増えます。会社を儲けさせているのに給与が増えないなら、よそへ行けばよろしい。どの会社でも、そういう人を探しています。 そうでなければ自分で会社を興せばいいですし。 3.現代の日本では最低賃金を下回るような職場は あんまり無い(そんな賃金ではまともな人が集まら ないので仕事にならない)ので、日本全体がまた貧乏に なるときまで、罰則強化はされないんじゃないで しょうか。
お礼
コメント ★1については、まあまあ同感します。 ★求人広告や契約内容と違った、最低賃金より安い給料しか払わない、ふざけた会社もまれにあり。 (つまり、隠れたサービス残業があり、記載された給料はサクラだったということ) ★給料を初めて受け取り、だまされた事に気づいて、「訴えてやる!!」という事になります。 ★その時の被害感情は、かなり強いものとなります。 (賃金が極端に安いことを知っていて、働くのとは違うから) 回答ありがとうございます。 近日、回答を締め切る予定です。
罰則の重さが法違反の抑止力になることを考えたら、罰則は軽すぎると思います。法律は国民の代表者(つまり、国会議員)が審議し、決定するものです。現在のところ、最低賃金法の罰則を検討する法案はありません。つまり、国民が罰則強化を望んでいないということでしょう。 なお、書類送検の時に、労働者側が最低賃金違反であることを知っているのに働いているという事実は、使用者に有利な情状となります。法違反と知っているなら、働かなければいいというのが、検察官の大方の意見です。
お礼
罰則の重さが法違反の抑止力になることを考えたら、罰則は軽すぎると思います。 コメント:たしかに、罰則は軽すぎると思います。 国民が罰則強化を望んでいない コメント:もっと、もっと、強気にならなければダメだと思います。 最低賃金法違反と知っているなら、働かなければいいというのが、検察官の大方の意見です。 コメント:給料を受け取るまで、気付かないケースもありうるのでは? 給料を受け取って、初めて気付いて、「訴えてやる!!」という事もあるのでは? 状況に応じて、その時の被害感情も強いものとなる事があります。 その他、最低賃金を払わない使用者に対して、罪悪感を持たせるべきです。 回答ありがとうございます。
- nhktbs
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違います。 最低賃金法第44条の条文では「1万円以下の罰金に処す」となっているが、上限額が2万円に満たないため、 罰金等臨時措置法第2条の規定によって、実際の罰金額は2万円以下となります。 まあ、これでも安いですけどね(^○^)
お礼
罰金等臨時措置法第2条の規定によって、実際の罰金額は2万円以下となります。 コメント:貴重なご指摘、ありがとうございます。 まあ、これでも安いですけどね(^○^) コメント:当然、僕も安いと思っています。 最低罰金10万円、最高懲役1年くらいにしないとね。
お礼
酷い使用者でも、書類送検で済むなんて甘いと思っています。 従業員の被害感情からすれば、通達されても支払わない使用者には、 罰金(10万円~30万円)で済まさずに、懲役(6月~1年)を望むところでしょう。 また、不当に天引き行為をしたり又は最低賃金すら払わない使用者は、 【マネーハラスメント】呼ばわりされて当然だと思っています。 アドバイスありがとうございます。