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大麻所持法違反について
こんにちは。 大麻を売却するために多量に所持していて捕まった場合、どのくらい重い刑になるのでしょうか?調べてみましたら、「営利の目的で違反行為をした者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する」とありましたが、初犯でしたら、執行猶予が付くんでしょうか? また実際の罰金はいくらくらいになるんでしょう? あと、捕まった本人の周りの人たち(親しい友人など)が警察にマークされたりするものなのでしょうか? よろしくお願いします。
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>初犯でしたら、執行猶予が付くんでしょうか? 執行猶予が付くための条件に、刑法第25条1項1号で 「前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者」に対して執行を 猶予『することができる』とあります。 (執行猶予) 第25条 次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、 情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができる。 1.前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2.前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日 又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が 1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、 前項と同様とする。 ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 ところが、『~することができる』という言葉の裏を返せば、 『~しないことができる』と言い換えることもできます。 ですので、たとえ初犯で、かつ、法定刑が7年以下の懲役であったとしても、 情状が悪質なケースであれば、宣告刑で3年を越える刑期の懲役刑を言い渡されることになる 可能性も十分にあり、そうなれば執行猶予の言い渡しは当然なされず、即実刑ということになります。 ご質問のケースでは、大麻や麻薬などの薬物を扱う、極めて凶悪な犯罪であり、 その重大性から、たとえ初犯であろうと執行猶予が付くなどという甘い期待はできない、 と見た方がいいと思います。 また、「情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する」というのは、 「7年以下の懲役と200万円以下の罰金の両方を言い渡す」ことを表し、これは各種租税法違反 (いわゆる脱税)の罰則でよく適用される刑で、懲役と罰金のように2つの刑を同時に 課することを法律用語で「併科(へいか)」と呼びます。 >また実際の罰金はいくらくらいになるんでしょう? 実際に宣告刑で言い渡される額は、結局被告の情状によるため、 はっきりと言い切れませんが、この場合は最高の200万円(場合によってはそれ以上)になる と考えた方がよさそうです。
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>捕まった本人の周りの人たち(親しい友人など)が警察にマークされたりするものなのでしょうか? そんなことしてたら何人警察がいても足りません。 マークするのは、組織の中枢にいた人物と、そいつの周囲にいる人物です。 何で経験者かって?…、内緒。
お礼
lighthouseさん、ご回答どうもありがとうございます。 なるほど、組織の中枢人物とその周辺なんですね~ よかった~ なぜよかったのかは私も内緒にしておきます。(^^) ありがとうございました!
お礼
t_cさん、早速のご回答をどうも有難うございました。 とても解り易かったです。 いやぁー、実に厳しいんですねー!! 教えて頂いたURLも参考にさせて頂きます。 周りの人が巻き込まれる可能性はどうでしょうか。 引き続きご回答お待ちしています。