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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:周旋とは?)

周旋とは?児童買春に関する法律の違いとは?

このQ&Aのポイント
  • 児童買春や児童買春でいわれている「周旋」とは、2人の間に入って「買春(売春)しなよ。」と言う、といったニュアンスでしょうか?自分が相手方となることで「周旋」といわれるのかどうかが分からないことです。
  • 児童ポルノ・買春に関する法律では、第六条で児童買春の周旋をする目的で児童買春の勧誘をした者には懲役または罰金の処罰があります。また、第六条の前項では児童買春の勧誘を業とした者に対してより重い処罰が課せられます。
  • 児童ポルノ・買春に関する法律で、第六条では児童買春の周旋をする目的で児童買春の勧誘をした者には三年以下の懲役または三百万円以下の罰金が課せられます。また、前項では児童買春の勧誘を業とした者には五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金が課せられます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#58429
noname#58429
回答No.1

周旋=売買・交渉などで、当事者間に立って世話をすること AにBを紹介する仲介をすることを周旋するといいます。 1項はたまたま「勧誘した者」  2項は「勧誘」することを業=不特定多数に反復継続して行う意図をもって行った者をさします。したがって、最初の1人目でつかまっても業だとされます。

zett45
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 では、私が質問文の最初に書いたニュアンスで正しい、ということでしょうか? それから、後半の部分に誤りがありまして、6条を2つ書いておりました。 第五条・児童買春の周旋をした者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2・児童買春の周旋をすることを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 第六条・児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 2・前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、五年以下の懲役及び五百万円以下の罰金に処する。 この2つの違いを教えてください。すみませんでした。

その他の回答 (1)

noname#58429
noname#58429
回答No.2

追加補足 5条は買い手に直接、児童を引き合わせる場合、6条は児童に引き合わせるために「こんな子がいるよ」と買い手を勧誘する場合です。 1項2項の差は「業」かどうかの区分です。

zett45
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 では、自分が相手方となることで「周旋」とはいえない、ということでよろしいでしょうか?

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