>期日外尋問というものがあると聞きました。
刑事訴訟法281条によります。
刑事訴訟法158条で法廷外での証人尋問を認めていますが、これとほぼ同じ趣旨です。
非公開が原則かどうかまではわかりませんが、
趣旨を考えれば多くても不思議ないとは思います。
>場合によっては憲法にある裁判の公開の原則に反すると思うのですが
裁判の公開は憲法82条に由来しますが、
82条で公開が義務付けられているのは「対審及び判決」です。
また、82条の目的は公正な裁判の確保であり、
国民に裁判を傍聴する権利を与えたものではないとされています。
(だから傍聴希望者が多いときに抽選等で制限をかけるのは82条違反にならない)
従って、当事者(刑事裁判なら検察官と被告人又は弁護人)の対峙を公開すれば足り、
「すべての証人尋問をも公開すべきという趣旨ではない」とされています。
>それを補完する制度か何かがあるのでしょうか?
「証人の証言が『傍聴人にとって』非公開であっても、特に不利益はない」
ということでしょう。
上にも書いたとおり、82条は国民の権利じゃないですから…。
ちなみに『被告人にとって』不利益になり得る点については、
・証人への質問内容を吟味し、必要なら追加質問をすることができる
・よほどの場合じゃない限り証人尋問に立会いが認められる
・被告人が退席している場合でも弁護人の立会いが認められる
…といったことで補完されています。
お礼
条文に基づいた解説でたいへんよく理解できました。 また、現場で法律家の間では議論の余地がないらしいことも実感できました。 正直日本のなところまだ裁判の公開性については不満足なのですが、これは現行の法体系の中でではなく、おそらく立法の側からの改革が必要なのでしょう。 ご教示ありがとうございました。