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小額訴訟の原告

交通事故の損害賠償で小額訴訟を考えています. 被害者は当方の配偶者ですが、被害者から誠意のない対応をされたこともあり顔を合わせるのを嫌がっています.(多少、PTSD気味) 被害者の夫である当方が原告になることはできますか? また、証言者を連れて行く必要があると聞いていますが、当方が代わりに説明できれば良いのでしょうか? お手数をおかけしますが、アドバイスをお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

 被害者の配偶者の方は,原告にはなれませんが,原告の代理人になることはできると思います。簡易裁判所に簡単な様式の「代理人許可申請書」が用意されています。500円の収入印紙を貼付する必要があります。    どのような交通事故で,被害総額がどれぐらいなのか,過失割合がどれぐらいなのかなど,詳しく判らないので,的を射た回答ができませんが,通常訴訟の方が良いと裁判官が判断して,通常訴訟に移行する可能性もあります。

Kouann
質問者

お礼

早々にご回答をいただきありがとうございました. 代理人許可申請書を提出して代理人を立てる事にします. 通常訴訟に至った場合は、弁護士を立てるつもりです.

その他の回答 (1)

  • ryuudan
  • ベストアンサー率39% (252/638)
回答No.1

 ご心痛お察し申しあげます。  さて、相手方とは今までに何度か交渉してうまく事が運んでいないうえに、被害者であるご主人が加害者とはもう会いたくない、という状況ですよね。  難しい局面に入っております。私としては、司法書士などの専門家に代理人となってもらう方が解決が早いと思います。奥さんが原告になれるかどうかは裁判所の方に確認してみてください。  しかしこのケースでは専門家の助言が必要だと思います。  1日も早く解決されますように。

Kouann
質問者

お礼

早々にご回答をいただきありがとうございます. 裁判所や市の弁護士相談で相談し、小額訴訟であれば司法書士などの手を煩わせることはないとの結論に達しました.ただ、被告側が小額訴訟を拒否した場合は、民事訴訟に切り替わるのでその時には弁護士を立てるほうが良いとのことです.

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