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今年、個人事業主登録の場合の証券税制について
今年に個人事業主の登録をして午前中は株式の売買をして午後は他の仕事をしています、この場合の証券税制は個人事業主登録をした日の前と後で分けなければいけないのでしょうか?それとも1年の損益で計算をしなければいけないのでしょうか?またその他ありましたらお願いします、登録前と登録後で損益のバランスが悪く、よろしく回答お願いします
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源泉分離課税となるものを除き、総合課税である給与であろうが事業所得であろうが、あるいは申告分離となる株の譲渡所得であろうが、税金はすべて 1年間を通算して算定されます。 開業届の前とあとで区分する必要などはまったくありません。 なお、以上は納税面に限っての話です。 その株の売買が事業の一環として行われるなら、事業の収支を見る上では、区分しておく必要があります。
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- mukaiyama
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回答No.2
>開業前も同じ生活で設備投資もしてきました… 事業に使用するものなら経費となります。 もし、その設備投資というのが、事務所か店舗を建てるなど大規模なものなら、あえて消費税の課税事業者になることにより、消費税の還付を受けることができます。 所得税の計算において、基本として 10万円を超える買い物は減価償却資産となり、購入年の経費とできるのは一部だけです。 それに対し、消費税には減価償却の概念がなく、すべて購入年の課税仕入れになります。 よって、購入年は大幅な赤字になるはずであり、赤字分の消費税は還付されるのです。 課税事業者選択届けは、開業届けを出した月の末日までに提出する必要があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6531.htm
補足
mukaiyama 様 ありがとうございます スイマセンがもう少し教えていただけますか?開業前も同じ生活で設備投資もしてきました、これらを経費として計上しても良いのでしょうか?スイマセンが時間のあるときでかまいませんのでよろしくお願いします