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建付地の共有持分について
よろしくお願いします。 状況は以下になります。 土地と建物があります。 土地はA・Bにより共有されています(持分割合は半々) しかし建物の所有はAの単独所有となっています。 この場合、Bの土地持分の評価額は、 単純に土地全体の評価額の半分ではなく、 さらに借地権割合を控除した底地としての価額になると考えて間違いはないでしょうか? つまり、借地権割合を50%と考えるならば、 Bの持分は、 「土地全体の評価額×50%×50%」 で、求めると考えて間違いはないでしょうか? すいませんが、ご教授のほど、よろしくお願い致します。
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補足
一応、建付減価は考慮しない方向でお願いします。 気になっているのは、以下の判決です。 〔最判昭44.11.4〕 土地の共有者甲・乙の一人甲が、予め他の共有者乙の同意を得て、その地上に単独で建物を所有している場合に、その共有者甲の建物に設定された抵当権が実行されたときは、法定地上権が成立する。 これを考慮すると、土地の半額の価値を認めても良いのか疑問に思っています。