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別名義の土地を一筆で売却する
隣接する土地AとBがあります。Aの土地は旗竿地となっており、面積の割に 土地の価値が低くなっています。 AとBを合わせることにより、大きな整形地となるため、価値は上がるの ですが、AとBの所有者が違う場合でも一筆として売却することは可能 でしょうか? また、可能な場合、売却価格の分け方はどのようになるのでしょうか?
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質問者さんのおっしゃる「一筆として」とはどういう意味でしょうか? 「一筆の土地として」という言い方には別な用法もあるのですが、おそらく「一筆の土地と登記して」という意味でお書きですよね? であれば、所有者が違うなら一筆に(合筆)はできません。それぞれの土地所有者の所有権の対象・範囲が判別できなくなるからです。 しかしそんなことはしなくても、AとBの所有者が一緒にCに売ればいいだけなんじゃないですか? Aは「売る」と言っているのに、Bは「売るのやめた」とか言い出さない。必ずAB統一して、売る時は売るという「保証」があるなら、買主にとって一筆であるか二筆であるかは大きな問題ではありませんから。 買主が一筆にしたければ、買った後に合筆すればいいだけです。 費用は若干増えますが、大きくなった土地を買おうというくらいの資金力があれば、ほとんど気にしないでしょう。 余談になりますが、むしろAとBが「必ず一緒に売る」と合意するほうが面倒です。 Aは旗竿地だから一緒になりたいでしょうが、お話からするとBにはどうでもよさそうです。 「大きな整形地」になるということですが、いまどき、大きな土地を買える人や企業は少ないですから、Bにとっては「売りにくくなる」という側面もあります。 「100坪なら坪20万円出せるが、200坪だと坪15万円しか出せない」とか言われる場合もあり、かえって損になりかねません。 私がBなら、すでに誰かがいい値段で「一体として買いたい」とか言ってきている場合以外、「一緒に売るのはイヤだ」と言うでしょうね。せいぜい「いい話が来たら、そのとき考える」というのが精一杯の誠意ですね。 > 売却価格の分け方はどのようになるのでしょうか それはAとBの合意しだいです。ルールはありません。 Aは「面積に応じて」と言いたいでしょうが、Bは「いやだ」と言いそうです。 なんにしても、事前によく相談して、キッチリ決めてから売りに出す必要があるでしょう。
お礼
「一筆として」は別々の登記のまま1つのまとめた土地としてと いう意味で書いたのですが、確かに登記上一つにまとめるように 伝わってしまいますね。表現を誤りました。 「AとBの所有者が一緒にCに売る」ことができそうなのは わかりました。 また分け方も 「それはAとBの合意しだいです。ルールはありません。」 とのことですので、特に決まりはないことがわかりました。 価値の上がった分を折半する予定なので、双方にとって メリットとなる考えです。 ご回答ありがとうございました。