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共有地の分割に際して

共有名義の土地を売却するのに反対する者がいます 他の者が反対するのにも関わらず同意しません 仕方なく一名の持分だけ残す事にする方向ですが、売却するのにも狭く(40坪弱に)なるので不利となります、 残したいものは近隣のため(10坪強ですが)利用価値はあります。 こういう場合、自分だけ残したいと主張を通す者が分筆登記費用を負担し、且ついくらかの保証金?を共有者に支払うべきと思いますが  相場はどんなものでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>話し合いで分割するまではまとまっている状態ですが費用の件、礼金の件でまとまらずに困惑しております。 それでしたら、民法235条に規定があります。 「持分比率で負担する。」と つまり、共有は必ず持分比率があります。 費用等全額を分母として、各々、分子の分だけ出し合います。

noname#59315
noname#59315
回答No.4

>話し合いの段階ではお互いの立場等、一人だけ同意しない等の無理を通す場合には何らかの代償を支払うべきだと聞きましたがどんなものでしょうか? ●共有名義の土地の扱いについては多数決ではありません。あくまでも全員の同意を必要とします。したがって一人だけが不同意だから代償を支払えというのはスジが通りません。 そのために法律では分割請求権を認めています。意見が合わないのなら分割すればいいのです。賛成者の人の分は共有のままでいいですから2筆に分ければいいでしょう。 迷惑を被るというのは自分勝手な解釈としか言えません。相手方にとっても、そっとしておきたい土地を処分するのは迷惑だと思っているのですからね。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

共有地を他人に売却するには、持分全部を1人に売却する場合は全員が同意しなければならないです。自己の持分を他人に売却する場合は、誰の承諾も必要ないです。これを第1に理解することです。 次に、広い土地を分割して各々が独立して所有したい場合は、3つの方法があります。 1つは、現物を話し合いで分割する方法、これは分筆費用等も含め話し合いで決めます。決裂すれば2番目の方法か3番目となります。 2つ目は、1人の者が全部の持分を所有するとすれば、その者が、他の持分権者に持分の割合によって、お金を支払い、買うわけです。金額や時期、方法等は話し合いで決めます。決裂すれば裁判所で決めてくれます。 3番目は、持分権者ならば誰でもいいですから裁判所に全部を競売するよう申し立てるわけです。そうすれば、裁判所で全部を競売し、その代金を各持分割合で配当します。

noname#64581
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 話し合いで分割するまではまとまっている状態ですが費用の件、礼金の件でまとまらずに困惑しております。 何か参考となることがありましたら御指導ください。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.2

 共有の不動産の処分は共有者全員の同意が必要です。たった一人でも反対する人がいれば売却できません。  共有物はそのもの全部を持分に従い使用収益する権利があるものであり,持分割合に応じた面積について使用収益する権利があるわけではないので分割を強制できません(裁判で分割請求が認められれば別です)。  今の時点では売りたい人がお願いする立場ですから費用を負担し礼金を渡すのが良いかと思います。

noname#64581
質問者

お礼

御回答ありがとうございました。 今の時点では売りたい人がお願いするとありますが 最初に一人だけ貸すのも売るのにも反対をしており、やむなく分割するしだいです。となれば多少売却にしても賃貸にしても迷惑を被るのは相手方ではなく私どもだと思うしだいですがいかがなものでしょう

noname#59315
noname#59315
回答No.1

>自分だけ残したいと主張を通す者が分筆登記費用を負担し、且ついくらかの保証金?を共有者に支払うべきと思いますが  ●そのような法的根拠はありません。 共有者が持ち分割合に応じて分筆に関わる費用を負担するのが通例だと思います。(民法253条)

noname#64581
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 民法でさだめるところではおっしゃるとおりだとわかりますが 話し合いの段階ではお互いの立場等、一人だけ同意しない等の無理を通す場合には何らかの代償を支払うべきだと聞きましたがどんなものでしょうか?

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