• ベストアンサー

出産手当金の受給(休職中)について

すごく初歩的な質問かもしれませんが、どなたか教えてください。 出産手当金を受給できる条件で、会社の健康保険に継続して1年以上加入していること、というのがありますが、例えば加入して半年後に出産(休職)した場合は、手当金は受給できるのでしょうか? 休職ではなく退職した場合で、在職時の健康保険加入期間が1年未満でも、任意継続をすれば手当金が貰えるのですよね?であれば、上記例の加入期間1年未満の在職(休職)中に出産した場合も、もらえるということでしょうか? 私自身の問題ではないのですが、気になって質問させていただきました。いろいろ調べてみたのですが、理解力がなく分かりませんでした。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.6

#1の回答に対する補足質問への回答です。 【1】 出産手当金は、標準で「出産日(予定日)前42日&出産日後56日間」が対象ですが、実際の出産日が出産予定日よりも遅れた場合には、遅れた日数の分だけ「出産日前の日数に加算」する取り扱いが行なわれます。 したがって、出産予定日よりも実際の出産が遅れれば遅れるほど、出産手当金の額は増えます。 たとえば、出産予定日よりも10日遅れで出産したとすると、その10日分が「出産日前の日数(42日)に加算」され、計52日が「出産日前の日数」として認定されます。 【2】 健康保険の被保険者であった期間が連続して1年以上なければ、ある会社を退職(資格喪失)した後、出産手当金を受け取る(注:資格喪失から6か月以内の出産である必要があります。)ことはできません。 仮に、A社を退職して1日の空きもなくB社に就職した場合、A社とB社とで合わせて1年以上の被保険者期間があれば、「A社を退職して6か月以内の出産(当然、B社在職中に出産)であること」という条件の下で、A社の健康保険(注:「A社退職者の出産手当金」なので、A社になります。B社の健康保険ではありません。)から出産手当金を受け取ることができます。 ところが、A社からB社へ移る間に国民健康保険の被保険者だった期間が生じた場合は、そこで連続性がリセットされますので、出産手当金の受給はできなくなります。 「健康保険」とは、政府管掌健康保険(政管健保)と組合管掌健康保険(組合健保)とを指すものであり、「国民健康保険は含まない」ためです。 それゆえに、わざと任意継続を選択される出産予定者の方が多々いらっしゃいました。 なお、#5の回答で示されているとおり、来年の4月からこれらの内容はすべて廃止され、退職者が出産手当金を受け取ることは不可能になります(注:「特例」というのは、#3で私が書いた内容を指します。)。  ※ 政管健保‥‥○○県、○○社会保険事務局、○○社会保険事務所 となっているもの  ※ 組合健保‥‥○○健康保険組合 となっているもの  ※ 出産育児一時金‥‥おかわりのことと思いますが、出産手当金とは全くの別物です。

mototsu76
質問者

お礼

何度もご回答いただいて、本当にありがとうございます!! 連続して1年以上というのが、大事なのですね。退職者は1年未満でも 任意継続すれば手当金を受け取れると聞いたので、なんだか不公平だなと思いました。在職中の加入期間と退職後の任意継続の期間の合計が1年以上あって出産したら、手当てを受給できるという話しなら、平等だなとは思うのですが。 仕事で社保に少し関係する業務があるので、自分なりに勉強を始めたのですが、難しいですね。 大変、勉強になりました!!

その他の回答 (6)

回答No.7

老婆心ながら。 お礼に書かれていることを見ると「?」と思ってしまうのですが・・・。 1.在職中→被保険者期間にかかわらず出産手当金が受け取れる。 2.退職後→被保険者期間が1年以上あり、退職後半年以内の出産なら出産手当金が受け取れる。(退職後の保険は扶養でも国保でも任意継続でもかまわない。) 3.任意継続→被保険者期間に関わらず出産手当金が受け取れる。(ただし被保険者期間が2ヶ月以上ないと任意継続はできない) そして、ただし2,3は平成19年4月以降は法改正により受給できなくなります。(それまでに受給資格を満たしている場合は除く) つまり、来年4月以降は在職者しか出産手当金を受け取ることはできなくなります。

mototsu76
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 在職中は被保険者期間に関わらず、出産手当金が受け取れるのですか!?そうであれば、すべて納得できます。 いろいろなご回答を読ませていただいて、在職者は1年以上の加入期間が絶対条件なのかと思っていました。

mototsu76
質問者

補足

すみません。。。すごい勘違いをしていました。 退職者で任意継続もしない人については、社保の加入期間が1年以上必要ということですね。これですっきりしました^^ どうもありがとうございました!!

  • nana_mi
  • ベストアンサー率17% (22/124)
回答No.5

会社をお辞めになった場合の 受給条件は、被保険者の期間が1年以上であることが条件となります。 その条件をクリアしている方が  資格喪失後6ヶ月以内に出産した人は 出産手当金(産前42日、産後56日)及び 出産育児一時金が35万 受け取れます。 ただし いつ頃の出産でしょうか? 2007年4月より 任意継続をされた被保険者の方や資格喪失者に 支給されていた出産手当金は廃止になります。 任意継続に入られていても特例の措置の期間以降の出産 の場合は 支給されません。 会社を休職されて 産休を取られている場合は 被保険者であることから 手当金や出産育児一時金は支給されます。 この間は健康保険料は 被保険者も支払わなくて良いと言う事に なっています。

mototsu76
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました!! やはり被保険者期間が1年以上必要のようですね。 私に出産予定はないのですが、最近、加入期間が1年未満で退職しても、任意継続をすれば手当金が受け取れると聞いたので、なぜ在職(休職)者は加入期間が1年未満での出産では手当金がもらえないのか疑問でした。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.4

単純にお答えします。 産休中も育休中も、その他の理由での休職中も「被保険者」という資格に変わりありません。 保険料も徴収されます。(育休中は、手続きすれば免除になりますが) 保険料を支払う代わりに手当金も出ます。 理屈の上では、採用され、健康保険に加入したその日に産休に入っても支給されます

mototsu76
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい、申し訳ありません。 被保険者であった期間は関係ないということでしょうか。在職中(休職中)に手当金を受け取るためには、加入期間が1年以上は必要だと思っていました。退職する人は、在職中の加入機関が1年未満でも、任意継続をすれば手当金が受け取れると聞いたので、そうなると退職者の方が有利ではないかと疑問に思った次第です。 ご回答ありがとうございました!!

回答No.3

補足です。 平成19年4月以降、退職後半年以内に出産した場合や任意継続した場合であっても、出産手当金を受け取ることはできなくなります。 つまり、現行の制度の下で出産手当金を受け取れるのは、来年の3月末までです。 言い替えると、平成19年3月31日の時点で出産手当金を受け取れる資格のある者までが対象となる、ということになりますが、「産前42日分をさかのぼれる」ということから、実際には、5月11日出産(実際の出産日)までの分(多胎妊娠の場合は産前98日分なので、7月6日)について対象となる、ということになります。 なお、任意継続の者については、実際の出産日ではなくても、出産予定日が5月11日まで(多胎妊娠の場合は7月6日まで)であれば該当します。

回答No.2

ごめんなさい。#1の者です。 以下について、訂正をお願いします。 (「上回る」を「下回る」に訂正) 「出産手当金の額を上回る給与等が支給される場合‥‥」 ⇒(正)「出産手当金の額を下回る給与等が支給される場合‥‥」

回答No.1

健康保険法による出産手当金の受給要件は、在職中(加入継続年数とは無関係。産休・育休の期間も当然含む。)と退職後とで異なります。 以下のとおりです。 ● 在職中 1.『「出産の日以前42日目」から「出産の日の翌日以降56日目」までの範囲内で会社を休んだ期間』について支給される(数回に分けて)。 2.実際の出産が出産予定日以後の場合は、出産予定日を「出産の日」と見なし、「出産が遅れた日数分」についても支給。 3.多胎妊娠(双子以上)の場合は、「以前42日目」を「以前98日目」と読み替え。 4.出産日当日は「産前」として日数を数える。 5.休んだ期間について、出産手当金の額を上回る給与等が支給される場合には、その差額だけを支給。 6.1日につき、標準報酬日額の60%を支給  ※ 平成19年4月以降は「標準報酬日額の3分の2」にアップ(法改正による)。  ※ 標準報酬日額 = 標準報酬月額÷30  ※ 標準報酬月額 = 社会保険料の基準となる給与額(月あたりの給与の額を一定のランクに格付けた額) ● 退職後 1.退職した日(被保険者の資格を喪失した日の前日)までに1年以上の被保険者期間があり、かつ、退職前に既に出産手当金の支給を受けていた者に対して支給。 (= 退職前に1度は出産手当金を受け取ることがポイント。) (= あるいは、実際には受給していなくても、「受けられる状態」であること。) 2.退職日の前後を通算して、在職中の1の規定に準じて支給。金額も同じ。 3.実際の出産日(「出産予定日」ではない)が退職後6か月以内にあること。これを満たせば、資格喪失後の受胎でも可。 4.但し、法改正により、平成19年4月以降は「退職後の出産手当金」は廃止。 (= 来年度からは、退職後の出産手当金はなし。) 4.「1年以上の被保険者期間」とは、同一の会社である必要はなく、健康保険の被保険者資格が1日の空きもなく連続していれば可。 5.「受けられる状態」= 退職(資格喪失)の際、出産手当金の受給要件を満たしていたものの、「その日についての給与等が標準報酬日額の60%以上あるために出産手当金の支給が停止されている場合」

mototsu76
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。 大変お詳しいご回答をありがとうございました!! 2.実際の出産が出産予定日以後の場合は、出産予定日を「出産の日」と見なし、「出産が遅れた日数分」についても支給。 の部分ですが、実際の出産が出産予定日より遅れれば遅れるほど手当金が多くなるという意味でしょうか!?それとも、逆で少なくなるということですか? すみません。読解力がなく、どちらの可能性も考えられるように思えました。 また、4.「1年以上の被保険者期間」とは、同一の会社である必要はなく、健康保険の被保険者資格が1日の空きもなく連続していれば可。 ということは、同一の会社でなくても、社会保険の健康保険被保険者である期間が連続して1年以上ないと、手当金は受け取れないということですか?例えばA社で3ヶ月間 社保に加入し退職、その後2ヶ月は国保に加入し、その後B社に入社し社保に加入し2ヶ月後に出産(在職中=休職期間)という場合は、手当金を受給できないことになりますでしょうか。 重ね重ねのご質問になってしまいましたが、もしよろしければご回答いただけると幸いです。 よろしくお願いいたします。