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理事長の退職
当社の理事長は創業者として40年以上も君臨していましたが、老いには勝てずそろそろ世代交代の時期にさしかかっています。変化の早い時代に対応していくためには一刻も早く若い世代に交代し、守りの姿勢から攻めに転じなければいけないと考えています。 よって、死亡退職ではなく生前に退職してもらい経営を理事である長男にスムーズにバトンタッチするためのシナリオを作成中です。 死亡時の莫大な退職金や功労金・弔慰金等に備え、それに見合うだけの法人契約の生命保険にも加入しております。 ここでお聞きしたいのは、死亡退職と生前退職では、税務上どういうメリット・デメリットがあるかということです。 相続の方が配偶者控除等の特典があって税金が安いという話は聞きますが、どうなのでしょうか。 よろしくご教示ください。
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- father_goose
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回答No.1
これは、簡単に回答できる問題では、ありません。私のわかる範囲でいいますと、 第一に、死亡退職金と生存退職金はメリット、デメリットによって、選択できるものではありません。死亡退職金の方が、有利だからといってそれを選択する人はいないでしょう。だから、この比較はあまり意味がないのです。 また、税金を払う人も違います。生存退職金は本人が支払いますし、死亡退職金は、相続した人が支払わなくてはなりません。 かかる税金も、所得税+住民税と相続税で違います。 それでも、細かいことぬきで、思い切っていえば死亡退職金の方が有利というケースがほとんどかと思います。細かいことを言い出したら本が1冊できるくらいかと思います。