• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:理事長について)

マンションの理事長について

このQ&Aのポイント
  • ペット禁止の分譲マンションで内緒でペットを飼う人や管理人の犬同伴出勤が問題となっています。
  • 理事長が独断で決めることが多く、会計や掃除係りの雇用なども不透明です。
  • ペット可にするためには組合で話し合いし規約改正が必要ですが、理事長に話しを持っていくことが難しい状況です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • maikuro3
  • ベストアンサー率44% (72/162)
回答No.3

peco38さん はじめまして  貴方は何を問題と捉えているのでしょうか。  1,ペット禁止マンションでのペット飼育禁止  2,理事長の独断許可による管理員のペットとの同伴出勤  3,会計係、清掃員の雇用  >ペット不可にも関わらず管理人に犬同伴出勤はどうか?   と言うと許可したのは理事長だからと管理人はいいます。   理事長に許可権限はありません。   理事会の合議による許可が必要です。   また、管理人がマンション内にて保管(飼育)することに   問題があります。   マンションは、区分所有者の持ち分比率で管理費や修繕積立金を   払っているのです。   その場所に雇われ人が私物(あえて物と例えます)を保管する   ことは許されることではありません。   管理人で有れば、マンション管理規則を守り、居住者さんに   ルールを守るよう推し進めるのが仕事です。   貴方の文章を読んで、自主管理のマンションだと推定しました。   管理会社を入れていない分、管理費が余り有りの処置だと   考えますが、管理費が余れば、修繕積立金に振り替える様に   しないと、今後修繕費の不足で臨時徴収の憂き目にあいます。   理事会も開催しないのであれば、臨時総会を開き、理事長の解任、   会計係の仕事の明確化、ペット禁止を訴えるべきです。   会計係を理事長が独断で雇ったのなら、その仕事に対する対価を   考慮し、不等な支払いで有れば理事長に損害賠償を求めるのも   一案としてあります。        

peco38
質問者

お礼

maikuro3さん早速の回答ありがとうございます。 はい。うちのマンションは自主管理のマンションです。 全くそのとおりで、管理人で有れば、マンション管理規則を守り、居住者にルールを守るよう推し進めるのが仕事であるのですが 管理人は「飼ってる人もいるじゃないか!」と逆ギレする始末。 全くお話になりません。そんな管理人に管理費等で給料を支払い ボーナスまで出していると聞いてハラワタ煮え返ってきます。 今後臨時総会を開き理事長の解任と会計係りの仕事を明確化しペット禁止を訴えていこうと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • nachiguro
  • ベストアンサー率33% (621/1841)
回答No.4

こんばんは。 元管理会社の者です。 文章を拝読させて頂きました。 問題点を纏めると ・規約上でペット禁止はされている。 ・役員は規約違反しても、それがまかり通っている。 ・あなたは違反なんだから、それを是正したい。だが方策が解らない。 この様に解釈しました。 規約自体が標準管理規約に準じていると想定しての話となりますが、方法はいくらでもあります。 まずあなたが回答で書かれております臨時総会の召集権については規約のこの部分が適用されます。 (組合員の総会招集権) 第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。 2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。 更にはこのようなことも期待できるでしょう。 (専門的知識を有する者の活用) 第34条 管理組合は、マンション管理士(適正化法第2条第五号の「マンション管理士」をいう。)その他マンション管理に関する各分野の専門的知識を有する者に対し、管理組合の運営その他マンションの管理に関し、相談したり、助言、指導その他の援助を求めたりすることができる。 また、理事はこの様なことを遵守しなければなりません。 (役員の誠実義務等) 第37条 役員は、法令、規約及び使用細則その他細則(以下「使用細則等」という。)並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。 そしてこのケースですと役員にこのような問題(規約違反が生じることとなります) (義務違反者に対する措置) 第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。 及び (規約外事項) 第71条 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。 2 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。 問題なのは区分所有法の57~60条ですがこれについては下記URLで詳細を読んで欲しいのですが(長文のため)簡単に言えば ・共同の利益に反する行為の停止等の請求 ・使用禁止の請求 ・区分所有権の競売の請求 ・占有者に対する引渡し請求                 等 http://www.houko.com/00/01/S37/069.HTM#s1.7 と義務違反者に対して専有部分の使用禁止を求める法的措置を求めることは「法的に」可能です。 しかし現実的にはこれをやってしまうと集合住宅と言う性格上、日本の悪しき問題ですが「村八分」や或いは「アニマルテラピー」等の問題も出てくるので、管理会社側もペット禁止のマンションでの規約改訂に関しては非常にナーバスになるのが問題です。 下手をすれば動物虐待などというスタイルにもなりかねないという(それこそ本末転倒な話と言うのは承知しておりますが)ことも考慮しなければなりません。 私自身この様な問題を今でも相談されるのですが、これに関してはズルイ言い方ですが管理組合の「温度」次第によって裁定することが多いのも事実としか言い様がないのは事実なんです。 まずは同士を探し、理事長の運営に関して問題ありと言うことで理事長解任の人員を集め、それを固めてあなた方のブレーンでひっくり返されないような組織を構築する必要があるのかなとは思います。

参考URL:
http://www12.ocn.ne.jp/~zono/hyojun-kiyaku.html
peco38
質問者

お礼

専門的な立場からのご助言、大変心強く感じます。 区分所有法の57~60条を読みました。 それらをプリントアウトしてそれまでにご指摘のあったことを確認しながら実行していきますが、大変参考になりました。 また難しい問題の壁にぶつかったときは この場をお借りしてぜひ質問させていただきますので宜しくお願いします。 ありがとうございました。

  • bouhan_kun
  • ベストアンサー率19% (1032/5208)
回答No.2

まずは、理事会の他の役員に話をして、意見を聞いてみる。で、その中であなたに賛同する方が居れば、その方を長として、他の住人にも声をかけて、多数派工作をする。状況によっては、臨時総会開催を要求し(管理規約で開催要件があるのでは)、そこで理事長解任を要求するなり、ペットの徹底を争う。 ただ、なし崩しにペット可になった物件で、原状復旧(つまり、みんな手放せ)は、かなり厳しいでしょう。現実的にはルールを決めて、それに準じた形で(たとえ一代限りであっても)容認するしかないかもしれません。

peco38
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今ガックリきています。理事会の役員の一人の方に意見を聞いてもらうためにお宅へ訪ねて今帰ってきたところです。 私を迎えてくれたのはラブラドールレトリバーとMダックスの2匹のワンちゃんでした。 理事会の役員もペットを飼っていました。(泣) ペットに関してはペット嫌いな方もいます。 ルールを決めてほしいと思います。また理事長についても、私一人では絶対解決できそうにないので賛同していただける住民に声をかけて臨時総会開催要求をしたいと思っています。 大変そうですががんばっていきたいと思います。 ありがとうございました。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

理事長は管理組合員の選挙で選ばれるものですから、理事長に問題があれば理事長を変えるべきでしょう。 ただ、理事長といってもなんでもかでも勝手に決められるわけではなく、人を雇ったりするのは理事会あるいは管理組合の総会での承認が必要なはずですから、同じような考えの人を集めて総会の開催を要求するなり、定期総会(毎年1回は開催されるはずで、それもないのなら違法状態です。)で議題として提起すればよいのではないでしょうか。(ただ多くの住民-区分所有者がそんなことはどうでもいいという状態だとどうにもなりませんが。) もし、そういうことも行なわれておらず、区分所有法に違反する状態が堂々と行なわれているようなら最終的には裁判に訴えるという方法もなきにしもあらずですが。

peco38
質問者

お礼

ありがとうございました。 管理人が大型犬と同伴出勤するのでペットを飼い始める住民が増えてしまい、そえが当たり前のようになってしまいました。同じような意見を持ってる人を集めて総会の開催をしていきたいと思います。