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臨時株主総会の開催について
株式会社の臨時株主総会の通知を作成するように指示されました。ネットで雛形等をみて開催案内は作成しました。しかし、商法232条で開催日まで2週間の期間がないといけなのを知って、株主総会開催期間短縮の同意書が必要だと思いそれも作成しました。ところが調べているうち、会社法により商法232条が替わっているのではないかと思えてきました。定時株主総会と臨時株主総会では扱いも違うようで混乱しています。新会社法により臨時株主総会の開催にはどのような処理が必要なのか誰か分かる方がいらしたら教えて下さい。あと参考になるものがあったら教えてください。
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お礼
ありがとうございました。参考になりました。
補足
ありがとうございます。公開会社ではないので召集は一週間前まででいいということですね。では株主総会開催期間短縮の同意書は特に必要ないということでしょうか?あと、定時株主総会と臨時株主総会の開催で特に違う手続きというのはあるのでしょうか?あわせて教えていただければとても嬉しいです。