株主総会の開催請求について 2
Q1
私は、11月10日付でA社の株式を100%譲り受けました。
そこで、11月20日に、A社代表に対して書面にて、株主総会開催請求しましたところ、A社社長は行方不明になっており、何の返事もありませんでした。
夜逃げらしく、転居先は分かりません。
なんとか、近日中に株主総会を開催させる方法がないのでしょうか?
Q2
私は、11月20日付でB社の株式を100%譲り受けました。
そこで、12月1日に、B社代表に対して書面にて、株主総会開催請求しましたところ、B社代表は、商法237条を理由に開催を断ってきました。
他に、近日中に開催させる方法は無いのでしょうか?
以上、2点について、ご指導お願いいたします。
質問の補足説明です。
商法の手順では、株主総会は、まず取締役会を開催して、議題や開催日時を決定し、代表取締役名で株主総会を招集すると思います。
商法237条では、引き続き6ヶ月以上の株主は総会開催請求権がある。と規定しているので、6ヶ月に満たない株主には、開催請求権が無いことになり、例え開催請求をしても、同条を理由に代表者に開催を拒否されたら株主総会は開催できないことになります。
また、代表者不在(行方不明・他の役員も居所不明)の場合は、商法に規定する通常の法的手順に則っての開催はできません。
そういった場合、どうすれば、法的にも誰にも文句を言わせずに株主総会を開催できるのか?
言い換えますと、代表取締役以外で、誰が株主総会を招集出来るのか? 代表取締役にかまわずに、株主自ら招集というか開催出来る法的な道は無いのか、あるとすれば、その根拠となる条文、判例、法解釈は? ということになるかもしれません。
お礼
ありがとうございます。 総会屋対策の午前中開催があたりまえみたいになっていたんですね。遠方からこれないように、って感じですね。 理由はおかしいですが、理由の理解はできました!