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株主総会招集

株主総会招集の請求をするには、簡単に言えば3%以上の議決権がある株主なら可能。会社法297条です。 総会の目的(新役員の選任など)を請求するには、1%以上か300千株以上必要。会社法303条です。 上記の件で雛形とか掲載されているものがあれば教えてください。

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回答No.1

以下です。 http://www.courts.go.jp/tokyo/vcms_lf/303004.pdf 通常は、任意の書式で、会社側が受け取ってくれればいいのです。

masaki-a
質問者

お礼

ありがとうございます。 助かります。