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(会計処理)社用車のリース料の一部を自分持ちにできますか?

社用車のリースを考えているのですが、リースに使える年間予算が決まっているため、こちらの希望する車種になりません。 例えばリース料を7万円とした場合、私がそのうちの1万円を会社に対して払ったとき(現金)、経理処理として「リース料6万円」と計上できるのでしょうか?

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  • zorro
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回答No.1

出来ません。リース料はあくまで7万円です。あなたが負担する1万円は雑収入になります。

guitar_man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。残念ですね~。この案は良いと思ったのですが。

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