• 締切済み

扶養範囲内での肩書き

現在、夫の扶養に入っています。 以前勤めていた会社や知り合いの会社から、WEBの仕事を時々いただき 家で仕事をしています。 年間80万円前後の収入があるのですが、依頼されるのも 一定していないので、自分の職業を自営業とするか、 扶養されている主婦でいいのかはっきりしないままでいます。 最近、健康保険扶養者調書なるものが届き 改めて考えると、年収があるものの、職業はどう明記すべきか 悩んでしまいます。 今後の働き方にもよりますが、扶養範囲内で自宅で仕事を するとなると、自営業として考えてもよいものでしょうか? 自営業と名乗るなら、開業届けなどの書類の提出は必要でしょうか? ご存知でしたら、どうぞご指導ねがいます。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>所得40万ということで「配偶者控除」が受けれないと… 石橋もたたいて渡らないと気が済まない方のようですね。 40万は 38万を超えています。 小学生でも分かることです。 先には書きませんでしたが、38万円以上の所得があれば、あなた自身も確定申告をして所得税を払う義務が生じます。 なお、基礎控除 38万のほかにも、社会保険料控除その他いろいろな控除があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm これらのうちであなたに該当するものがあれば、そこまであなた自身税金はかからないことになりますが、ご主人の配偶者控除はあくまでも 38万で打ち切りです。 38万を超え 76万までの間は「配偶者特別控除」となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm

papaspapas
質問者

お礼

物わかりが悪くてすみません。 どうもご親切にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>年間80万円前後の収入があるのですが… 80万のうち、仕入れと経費はどのくらいを占めていますか。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm >現在、夫の扶養に入っています… 正確な意味が分かりませんが、80万のうち純粋な儲け (=所得) が 38万円以上あれば、税法上ご主人が「配偶者控除」を取ることはできません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 会社勤めの 103万円とは、計算の仕方が違いますのでご注意ください。 もうしばらくすると年末調整の時期ですが、ご主人の税金は昨年より多くなることでしょう。 >自営業として考えてもよいものでしょうか… 自営業で間違いありません。 >開業届けなどの書類の提出は必要でしょうか… 開業届は必須ですし、あとは任意ですが青色申告承認願いも出して、節税を図ることが肝要です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm 税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をご覧ください。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

papaspapas
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 >80万のうち、仕入れと経費はどのくらいを占めていますか。 約半分は経費がかかっています。 そうなると、80万-40万=所得40万ということで 「配偶者控除」が受けれないということになるのでしょうか?

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

自営業です。開業届けが必要です。

papaspapas
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。