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答弁書の否認について

答弁書の「否認」について詳しい方教えてください。 私は、知人に仕事を依頼し(請負として)、報酬を先払いしたのですが、知人の仕事への無責任さから債務不履行として、先払いした報酬を一部返還するようメールにて送りました。 しかし、知人は、報酬を分割払いで返還する旨、期日・金額を提示し、私にメールを返信してきたのですが、返還しないため、訴訟を起こしました。 私の訴状に対する答弁内容は、「否認する」請負ではなく、手伝いとしての謝礼であり、報酬として金銭を受領したことはないと言ってきています。 私は準備書面の提出を裁判所から求められているのですが、ネットで否認の効果とは、私に立証責任があると記載されていたのですが、知人を信用し、口約束にて仕事の依頼をしていたため、請負なのか手伝いとしてなのか証明できるものはないのです。 しかし、事実あるのは、請負にせよ手伝いにせよ、知人から来た返還する旨のメールしかありません。 また、このメールも脅されたから仕方なく返信したなどと言ってきているのですが、どのように準備書面に記載したらよいのか分かりません。教えてください。 私の勝手な書き方ですが、報酬として受領していないなら全額返還せよ。お手伝いとしての謝礼は再度計算する。とかなのですが。 困っています。お願いします。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.1

そんなものにいちいち困ら得ているようでは、裁判なんて進められませんよ。 準備書面などで、双方の主張に見順があったって当たり前なのです。 矛盾がなければそもそも争点なんて生まれないでしょ? 相手が否認している内容が正しいかどうかを判断するために裁判官がいるのです。 あなたは、きちんと依頼したという内容を、証拠や状況証拠などで固めていけばよいだけの話です。 >私の勝手な書き方ですが、報酬として受領していないなら全額返還せよ。お手伝いとしての謝礼は再度計算する。とかなのですが。 こんなことを書けば、あなたもお手伝いとしての依頼だったと認めていることになるんですけど? 裁判官は、じゃぁ手伝いであってその仕事の主体的な指示などはあなたの側にあり、その指示が不足していたために仕事が完成しなかった。つまり、あなたの側に責任がある。 となってしまう可能性もありますがそれでよいのでしょうか? 金額を決めての話であれば、決めた金額は手伝いの金額である。金額を決められて手伝ったのであり、業務の指示を出さなかったのは、あなたであるから、業務が完成しなかった原因は、あなたの指示ミスにあり、そもそも返金する必要はない。 と主張してくるでしょうし、裁判官もそちらを認めるとなる可能性もあります。 立証責任はあなたの側にあるでしょう。 手伝いではなく、請負であることを主張されるのであれば、どの様な使用の物を作るように依頼したのか、その使用の指示や材料の指示などを出した証拠などを用意する必要があるでしょう。 まぁ相手側は、弁護士が付いたみたいですね。 それくらいの主張でグラグラ揺らされて居るようでは、裁判に勝ち目はないですよ。 裁判の準備j書面や主張なんて、何時でもそんなもので、相手は嘘八百並べてきたりするのは当たり前なんです。 それであなたの主張が揺らげば、あなたの負けでですからね。

noname#231480
質問者

お礼

返答が遅くなり大変失礼いたしました。 ありがとうございました。

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