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控訴答弁書。なぜ原告被告が提出するの?

控訴って判決文に対して異議がある場合するものだと解します。 判決文は裁判官の考えです。 その考えに対して異議があるのに、どうして原告や被告が答弁するのでしょうかね? 本来なら裁判官がすべきではないでしょうか? 例えば、判決文に事実誤認があればそれは裁判官の誤りでしょ。 なら裁判官が意見するのが本筋じゃないでしょうか? その辺の事情を説明して頂ける方が居られましたら、宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.2

 うーん・・・  自分が下した判決に対して異論が出たら、裁判官自身がその異論に対して答弁すべきなのに、なぜそういう制度になっていないのか。そうすべきだ、という「立法論」的なお尋ねですか?  ならば、そういう制度になっていないのは、一つの判断を下した人間は、その考えに縛られるからだ、と言えばいいでしょうか。  小説でもこういうサイトの書き込みでもそうですが、書いた本人が修正するのは、思い込みがあるのでなかなか難しいのです。「校閲」者が、冷静に第三者の目で読んで初めて気がつく間違いというのは少なくありません。  校閲者でも、好きな作家の文だったりすると、書いてある中身に気持ちが集中してしまって、文章や書かれている内容の間違いに気がつかなくなります。  同様に、一生懸命考えて信念をもって判断を下した裁判官に間違いを指摘しても、思い込みがあるから、間違いだと気づくことは少ないのです。「誤解している」と言っても、「誤解なんてしていない」と言われるのがオチ。  それだったら、プロの校閲者のような冷静かつ第三者の目を持つ者、つまり高裁の裁判官に判断しなおさせたほうが効率的であり、正しい判断に行き着き易いのです。  いちいち判決を書いた裁判官に質問状を送るようなことや、そういう質問状に裁判官自身が回答するような制度は、問題解決には役立ちにくい(非常に時間がかかる)と考えたわけです。  それが日本国憲法を作った人たちの考えです。  その結果、三審制、つまり例えば地裁の判決に不満があるなら高裁の裁判官が判断する、それも不満なら最高裁判事が判断するという制度にしました。  判決に対する異議は、その判決を出した裁判官自身が受け付けて答弁する(判決を修正する)という制度を「作れ」というならそれも1つの考えでしょうが、憲法違反ですし、裁判官と当事者が口論するような結果になって裁判の権威を落としますし、世界中にそういう制度の国はなく、やろうとした国さえないので、共産主義以上に実現不可能なのでしょう。

kfjbgut
質問者

補足

あなたは、本当に読解力の無い方ですね・・ (趣旨は合っています) 自分が下した判決に対して異論が出たら、裁判官自身がその異論に対して答弁すべきなのに、なぜそういう制度になっていないのか。そうすべきだ、という「立法論」的なお尋ねですか? この趣旨から、どうして「下した人は考えに縛られる」「三審制度」になるのですかね? あなたの回答から逆に質問を考えた場合、例えば私が「何故三審制度があるのですか?」ならあなたの回答で100%あってますよ。 だけど私の質問は「答弁書」についてです。答弁は判決文を作成した裁判官でないと答えられないでしょ。 よって、あなたの回答は、やはり趣旨にあった回答でないことは明白です。 答えが解らなくて、はぐらかしているのら仕方ありませんが・・ 申し訳ないが、今後、趣旨にあった回答がなければ返信は致しません。もうこれ以上は時間の無駄です。

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

> 控訴答弁書。なぜ原告被告が提出するの?  原告・被告の双方が提出することはありません。あくまでも、判決に不満な側が出します。  AとBが争って、A勝訴の判決が出たとします。  するとBは不満なので、控訴審で出して欲しい判決の内容を書いた「控訴状」(例えば、『被控訴人Aは控訴人Bに金100万円を支払え』との判決を求める」などと書いたもの)を第一審の裁判所に出します。  Aはそれに対して、控訴審でどういう判決を求めるのか(例えば「『控訴を棄却する』との判決を求める」)などを書いた「控訴答弁書」を出します。  つまり、控訴答弁書を出すのは、「控訴された側」だけです。  第二審で控訴人が「控訴状」を出し、被控訴人が「控訴答弁書」を出すのは、第一審で、原告が「訴状」を出し、被告が「答弁書」を出すのと同じ関係です。  もっとも、勝ったA側も「第一審の判決にちょっと不満がある、その点について控訴したい」なんて場合もありますので、その場合は、AもBも控訴状を出しAもBも控訴答弁書を出すこともありえます。  しかしその場合も、控訴人が控訴状を出し、被控訴人が控訴答弁書を出す、という関係は変わりません。

kfjbgut
質問者

補足

あなたの回答は、控訴の流れを説明しているだけであり、そんなのは検索すれば山ほど説明があります。 私の趣旨に則った回答になっていません。