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行政機関の指名停止について
町の公共工事に関わる贈収賄事件でA社の社長が逮捕され、その結果A社は1~3ヶ月の指名停止処分を受け、既に満了しています。当該社長はその職を辞任し、判決を待っている所です。そこで質問ですが、結審して有罪が確定した場合、A社に対して再度行政機関による指名停止の処分が下るのでしょうか。
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指名停止基準は色々あると思うので絶対とは言えませんが、その事案に対して、「逮捕」されたことを理由に指名停止処分をすでに受けたのであれば、判決が出るということは一連の流れの中に入りますから、そのことで再度処分を受ける、ということはないと思います。(参考URL参照) 例えば、逮捕、起訴で「当面、指名停止」として、判決で「取消」といったことなら考えられますが、一旦指名停止して、処分が解けている訳ですから、再度不利益処分を課す理由にはならないでしょう。 もっとも指名停止基準をよく確認された方がよろしいかとは思います。
お礼
slotter-santaさん、大変参考になりました。ありがとう御座います。