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交通違反の行政罰について

行政罰について憲法39条にあたるような法律ってありますか? 殺人ならAがBを殺したとして1度判決を受け、Aが服役後に生きていたBを殺しても服役する必要がないですよね。 例 車の運転中携帯通話で捕まったが切符切る手続き中も通話をやめず手続き終了後そのまま通話しながら運転しても1度手続きされた処分なので再度切符を切られることばないのかどうかって事です。

みんなの回答

  • n_kamyi
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回答No.3

>服役後生きていたBを殺した場合、Aは1回目無罪になるのでそれについての扱いはどうなりますか? 殺人事件と話が現実離れしちゃってるのでなんとも言えないですね。 殺人で刑事裁判しているのに、被害者が生き返るわけないのでね。 実際は殺意人未遂だったのか、そもそも、殺人事件などなかったのか、前提条件が現実離れしすぎています。 もっとも、最初の裁判が冤罪であれば、国から補償金が出るだけです。 次の殺人は新たな殺人事件で扱われることに変わりはありません。

回答No.2

停止中の携帯電話は違反ではありませんので、そこで一旦違反状態ではなくなっています。 処理後、そのまま走り出せば、新たに違反を犯したことになりますので、もちろん再度違反処理されます。

HOMUKON
質問者

お礼

回答ありがとうございます 例は1回停止時点で違反状態でなくなるので再度走り出せば新たな違反は理解できました。 本来の質問内容にご存じなら再度回答お願いします

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

>殺人ならAがBを殺したとして1度判決を受け、Aが服役後に生きていたBを殺しても服役する必要がないですよね。 この前提が間違ってると思います。 憲法39条は遡及処罰の禁止や一時不審理ですよね。 AがBを殺したとして殺人罪で服役後に、なぜか生きていたBを殺害したのですよね? それなら新たにBを殺害したので、遡及でも一時不審理でもないですね。 普通に殺人罪です。 従って、例題においても、遡及していませんし、一時不審理にもあたりません。 その場で再度違反処理されると思われます。

HOMUKON
質問者

お礼

回答ありがとうございます 服役後生きていたBを殺した場合、Aは1回目無罪になるのでそれについての扱いはどうなりますか?