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妻の今年度の収入申告!?

旦那の職場では年末調整は「生命保険控除証明書」や配偶者が働いているのならば所得証明を提出したら担当の方が手続きしてくれるそうです。 現在私は専業主婦で収入はないのですが 1月・2月は私も仕事をしていて給料がありました。 担当の方から源泉徴収書などの提出を求められてません。 質問なのですが (1)この分の金額はは旦那の年末調整の時に記入が必要 ないのでしょうか? (2)もし必要なら何という書類に記入するのですか? (3)今年度は103万以下の収入なので配偶者控除が受 けれるのですよね? まとまりのない質問文ですみませんが宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.4

>必要な証明等を提出したら、書類も配布されず、書類作成もしてくれているようです。 そうですか。つまり扶養控除等(異動)申告書の作成を代りにしてくれるということですね。 >源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」なのですが空欄になっていました。 >これは支払金額が65万以下なので控除後の金額は0円と考えてよいのでしょうか? はい、そのように考えてかまいません。 年末調整をしていない源泉徴収票なので金額を入れていないのだと思われます。 あと退職金ですが、退職所得は分離課税なのですが、扶養に入れるかどうかの所得には合算します。 ただ退職所得の源泉徴収票で所得が0円(退職金支払額ではなく退職所得控除後の金額)となっている場合にはその0円を合算することになるので、合算しても総所得金額に違いはありません。 こちらのほうは会社に提出してもしなくても同じことなのですけど、会社のほうで関係書類から扶養控除等申告書を作成したいようなので、一応こちらも会社に提出するとよいと思います。 退職所得控除については、 http://www.taxanser.nta.go.jp/1420.htm をご参照下さい。 失業給付金(雇用保険)、出産手当金(健康保険)、傷病手当金(健康保険)、傷病手当(雇用保険)、出産育児一時金(健康保険)は非課税ですから申告は不用です。

tomostomo0319
質問者

お礼

再度回答ありがとうございました。 非課税の項目、今後参考にさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.3

・年末調整とは、勤め先が、従業員の給与計算の一環として、従業員にかかる所得税額を計算する(1年間の精算をする)というものです。 ※ですから、勤め先がするのは、ご主人にかかる税額の計算であって、あなたの分の税額計算の手続きはしません。 〉担当の方から源泉徴収書などの提出を求められてません。 源泉徴収書→源泉徴収票 収入がそれだけで、明らかに103万円以下なら関係ありませんからね。 1.2.「扶養控除等申告書」に書かなければなりません。 3.配偶者控除が受けられるのはご主人です。あなたを扶養していることに対して「配偶者控除」が適用され、税額が軽減されるのです。 あなた自身には関係ありません。

tomostomo0319
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 よろしければ補足の分もおねがいします。

tomostomo0319
質問者

補足

収入の補足なのですが 失業給付金を受けていたのですがこれは非課税なので関係ないですよね? あと退職金(退職控除の額0円)ももらってたのですが この分は収入として考えるのでしょうか?

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>旦那の職場では年末調整は「生命保険控除証明書」や配偶者が働いているのならば所得証明を提出したら担当の方が手続きしてくれるそうです。 ご主人の会社でご主人の年末調整をするのは当たり前のことですけど。。。。 もしかしてご質問者の申告もしてくれると勘違いしていませんか?それはないですよ。 現在私は専業主婦で収入はないのですが 1月・2月は私も仕事をしていて給料がありました。 担当の方から源泉徴収書などの提出を求められてません。 質問なのですが >(1)この分の金額はは旦那の年末調整の時に記入が必要 ないのでしょうか? ご主人の年末調整で記載する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記載が必要です。 ご質問者の源泉徴収票にある「給与所得控除後の金額」をご覧下さい。この金額を記載します。 まあ38万以下であれば0円と記載しても事実上は問題ありません。38万を超えていれば必ず記載してください。 >(2)もし必要なら何という書類に記入するのですか? 上記の通りです。 >(3)今年度は103万以下の収入なので配偶者控除が受 けれるのですよね? 給与収入が103万以下であれば配偶者控除が受けられます。 この場合ご質問者の源泉徴収票にある「給与所得控除後の金額」は38万以下のはずです。 ちなみにご質問者の源泉徴収票で源泉徴収税額が0円ではない場合には、ご質問者自身は来年に確定申告すると、その金額分だけ還付されます。お忘れなく。

tomostomo0319
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 よろしければ補足の分もお願いします。

tomostomo0319
質問者

補足

すみません私の説明不足でしたね。必要な証明等を提出したら、書類も配布されず、書類作成もしてくれているようです。 そして私の分は来年確定申告を行う予定です。 源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」なのですが 空欄になっていました。これは支払金額が65万以下なので控除後の金額は0円と考えてよいのでしょうか?

  • Agamemnon
  • ベストアンサー率20% (25/125)
回答No.1

1.必要です。 2.給与所得者の扶養控除等(異動)申告書です。会社でくれます。 3.そうなりますね。 所得証明を役所でもらって出すのですから、源泉徴収票は必要ないです。 しかし、あなた自身の確定申告をしないと、源泉徴収で引かれていた 税金の還付がないですよ。源泉徴収というのは、その年にそのままの 収入が続けばという観点で仮に徴収されているものですので、 年の途中で仕事を辞めた場合、払いすぎになっていると思います。 参考URLを参考にしてください。

参考URL:
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/nentyou/fuyokojyo.html
tomostomo0319
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 来年確定申告行いたいと思います。

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