• 締切済み

確定申告が必要でしょうか?

勉強不足のため、こちらで教えていただけたらと思います。 とんちんかんな質問かもしれませんが、よろしくお願います。 今年の3月末で退職をしまして、その後は就職せず、旦那の扶養になりました。 1月から3月までの収入があり、23年分の源泉徴収票を会社からもらっています。 この場合、確定申告は必要でしょうか? 必要な場合、生命保険料控除証明書も提出するのでしょうか?(または、旦那の会社の年末調整の際添付するのですか?) よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

>この場合、確定申告は必要でしょうか? いいえ。 貴方に確定申告の義務はありません。 しかし、貴方は年末調整されないので、確定申告すれば給料から天引きされた所得税の一部が還付されます。 >生命保険料控除証明書も提出するのでしょうか? 貴方が保険料を払っていれば、確定申告につければいいでしょう。 ご主人が払った保険料なら、ご主人の年末調整につけます。 あと、確定申告には源泉徴収票、印鑑、通帳が必要です。 来年になったら、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って税務署に行けばいいです。 2月16日からは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その前に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

yn1005
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

扶養には ・税金の扶養 ・健康保険の扶養 ・会社の扶養手当 の三つがあります。 これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。 「税金の扶養」について 税金の面では妻の年収が問題になります。 働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。 この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。 また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。 年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。 平成23年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。 例えば収入が80万であれば 80万-65万=15万 ということで15万と書きます。 収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。 また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。 103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。 もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。 例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。 給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。 次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。 その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。 するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。 以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。 「健康保険の扶養」 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 「会社の扶養手当」 これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。 ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。 例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。 >この場合、確定申告は必要でしょうか? 年の途中で退職したなら確定申告をすることになります。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは。 1.源泉徴収票 2.印鑑 こんなものでしょうか。 >必要な場合、生命保険料控除証明書も提出するのでしょうか?(または、旦那の会社の年末調整の際添付するのですか?) 実態として誰が払ったか、要するに誰の懐の金で払ったかと言うことです。 例えば現金で保険料を払ったのであれば、金にヒモは付いていないので夫の懐から出た金で払っても質問者の方が払ったといえば通るということです。 また口座から引き落としであればその口座の名義人が支払ったのですから、名義人が夫であれば質問者の方が払ったということにはなりません。 ただそこまで一々税務署が調べるかと言うとそうでもない、ですから質問者の方が払ったといえば通るかもしれない。 いずれにせよ原則としてはあくまで払った人しか控除できませんが、それ以外については可能ではあるが自己責任でということになります。

yn1005
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>旦那の扶養になりました… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm いずれにせよ、あなたに確定申告の義務があるかどうかのこととは関係ありません。 >この場合、確定申告は必要でしょうか… サラリーマンが年末調整を受けない場合、原則として確定申告は必用です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ただ、確定申告をすることによって新たに納めるべき所得税は発生せず、前払いした所得税も返ってこなくて良いなら、必ずしも申告しなくてかまいません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm しかし、条件が揃って確定申告をしない場合は、「市県民税の申告」を市役所でする必用が出てきます。 >必要な場合、生命保険料控除証明書も提出するのでしょうか… だから退職までにもらった給与額次第。 103万円以下なら、無条件で前払いした分が全額返ってくるので添付不用。 103万円を超えているなら、添付したほうが良いこともあります。 (細かな状況が分からないので断言はできない) その前に、 >旦那の会社の年末調整の際添付するのですか… そもそも、その生保は誰が払ったのですか。 生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 逆も同じです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

yn1005
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.1

この場合、確定申告は必要でしょうか?> 毎月源泉所得税を天引きされているでしょうから、普通は所得税の精算が必要です。大抵は多めに徴収されているので、確定申告をすることによって還付金があるでしょう。もっとも、3ヶ月では所得税が掛からない所得の可能性もあり、その場合は天引きされた全額が還付されることになります。なお、税金を多く払うことは問題ないので、面倒であれば申告しなくても問題ありません(天引きされてなく、課税される所得があるのに申告しなければ脱税)。 また、還付申告でしょうから2/16を待つ必要はなく、年明け早々から確定申告することが出来ます。源泉徴収票と認印、還付金振込のための銀行口座情報を持って税務署に行きましょう。 必要な場合、生命保険料控除証明書も提出するのでしょうか?> 生命保険料控除は契約者に関係なく、保険料を払った人が控除出来ることになっています。ですが、生計をいつにしている夫婦であればどちらが払ったかなんて分かりませんので、所得税がお得になる方で控除すれば良いでしょう。ただし、あなたの所得が少なくて控除するべき税金がないとか、旦那さん自身の保険料だけで10万円(上限です)を超えてたりすると控除申請すること自体意味がありません。

yn1005
質問者

お礼

ありがとうございました。

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