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現状回復義務

先日、住んでいた市営アパートを解約して退去しました。 そのとき、担当の職員から畳と襖を表替えするから、その費用を請求すると言われました。 私が居住していた部屋は入居当時から畳みも襖も汚く前入居者の退去時に表替えした様子がありませんでした。 また、現状回復は通常損耗の部分について、借主は費用の負担をしなくても良いのではと尋ねると、「市営アパート管理条例で定められているし、それを承知で契約したのだから、請求しますよ」と言及した。 やはり公営の物件の場合は、泣き寝入りですか?

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  • Willyt
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回答No.1

これは貴方が毀損したのではなくて経年劣化なら支払う必要はありません。請求されても支払わなければいいのです。

その他の回答 (4)

回答No.5

市営住宅に最近住み始めました。 3DKの間取りで2部屋が和室です。 その他はフローリング。 入居の際、退出時どのくらい金額がかかるか聞いたら私が住んでいる間取りで平均30万前後と言われました。 原状回復で退去という説明を入居説明会で聞きましたが、一般の賃貸のように契約書もなければ退去時の原状回復に関しての細かい記載すらない。 書類は一切もらっていません。 そこからしてまず市はずるいですよね。 ちゃんと書面にして入居者に渡すべきです。 質問者様が入居した当初、リフォームされていなかったとの事ですが全住人に何らかの事情があったんだと思います。 前十人がリフォームをしていなかったにしろ、原状回復はどこの市営住宅でもやっている事です。 ここは諦めてきちんと支払するしかないと思います。 実際、他の入居者の方も退去時にリフォーム代を支払っているはずです(^^) いくら安い市営住宅といえども、入居時にお風呂の設置で数十万、退去時にも数十万取られてはやっていけませんよね(^^; 私もあと最低5年は住んで元を取らねば。 貯金もたくさんしようと思います。 今回は諦めて払ってしまいましょう。 退去時リフォーム代の分今まで安く住んでいたんですからね(^^)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.4

大家してます 市営住宅などの場合は一般の考え方と異なります 市営アパート管理条例が全てと考えた方が良いでしょう

回答No.3

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」というのがある 国土交通省が定めた退去時のガイドラインで、いわゆる経年変化、 通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。 これをみればWillytさんの言うことは正しい様に感じるかもしれない しかし契約はあくまでも貸主と借主との2者間においてなされるもの 両者が納得して契約を結んだのだから、ガイドラインは関係ないのだ そういう訳で、今回は残念ながら泣き寝入りとなりそうです

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm
  • lunapal7
  • ベストアンサー率26% (25/94)
回答No.2

民間の賃貸住宅とは違うので、「市営アパート管理条例」というのを見せてもらったらどうでしょうか。きっと入居するときにもらっているはずですが・・・。 知人の場合も、入居するときに条文を読んだら、畳、襖等の取替え費用を退去時に支払うように書かれていました。取り替えるところは順番のようで、前の人が天井、床の張替え費用を負担し、次の人は畳、襖の取替え・・・、という風に少しずつ変えていくことになっていました。 なるほど、そうやって公営住宅を維持していくのだと感心しました。 入居時に畳・襖が汚かったということは、前入居者は他のところの模様替え費用を負担したのかもしれません。 何しろ安い家賃で、しかも敷金とか礼金を払わずに住めるのですから、そのくらいの負担はお互いのために仕方がないのではないでしょうか。

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