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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について)

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

このQ&Aのポイント
  • 年末調整の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について教えてください。
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に「同居」や「住所」に別居先の住所を記入すると会社の庶務担当に知られてお局様方の話のネタになり会社中に広がるのが嫌だからです。
  • この場合、何か不都合なことありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • tfpc1031
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回答No.1

 おっしゃる通り、ご相談者のケースでは同居していなくても税務上は「生計を共にしている」とみなされ扶養控除が受けられます。 本来、扶養控除等(異動)申告書の「住所又は居所」欄には、別居先の住所を記入すべきですが、お局様のことがあるので空白としてはいかがでしょうか。 脱税をするわけではないので堂々としていましょう。