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労使協定の代理手続き
労使協定の意味はわかるのですが、 いざ手続きをするとなるとさっぱりわかりません。 労働組合がない場合、労働者の代表者の決め方や、 その証明になる書類作成など必要なのでしょうか? 労使協定を締結した場合、どのような書類が必要で、 どういうふうな手順(同意を証明するものが必要であれば、 どうすればいいのか?など)で手続きを行えばいいのか おしえていただけませんか? よろしくおねがいします!!!
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労使協定といっても色々ありますが、労働基準法に関する内容で説明すると、 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kahasudaihyousha.htm 上のとおり、あくまで「労働者が、自主的に選出する」という手続きを踏む必要があります。何らかの形を残しておいた方がいいでしょう。会社は指名することはできませんし、自動指定方式も不可です。 労使協定に関しては、例えば36協定なら http://www.roudoukyoku.go.jp/secondpage/36kyoutei.html こんな様式の内容に沿うように作成して、会社と代表者の署名押印があればいいと思いますが、36協定の届出様式をそのまま労使協定に代えてもOKです。ただし、その場合は、本来届け出には必要ない労働者代表の署名か押印が必要になります。 何か不明な点があれば労働基準監督署へ相談してみてください。
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- zorro
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