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労使協定について

職場の管理事務所の所長が転勤になり職場内から新所長体制になり新任の副所長が赴任しましたが本社全体の就業規則のある項目について等事業所でその項目について新たに労使協定を結ぶ内容の文書が掲示していました。発起人、労働者代表者も個人的に彼が選任した内容です。また、管理事業所所長が使用者と記載していました。会社との労使協定は結んでいますが事業所所長とは締結していません。この方法は適法なのでしょうか?副所長が赴任してから職場ないがぎくしゃくしています。困っています、回答をお願いします。

みんなの回答

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

労働者の代表は、労働者間で協議して決定する必要があります。 http://www15.ocn.ne.jp/~fpsr/jimu5.htm

riri-yayay
質問者

お礼

回答はわかりましたが質問事項の場合違法性はないのでしょうか?さっそく代表者を決め真意を確かめます。ありがとうございました。

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