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元夫の自己破産 養育費と慰謝料は。。。

 すみません。カテゴリーを間違えたみたいなのでもう一度投稿させていただきます。 強制執行認諾付き公正証書(慰謝料と養育費についての。)を作り離婚しましたが、離婚後3年後から支払いが滞り、現在合計金額が140万円になっております。 再三請求していますが、「お金がないのでもうちょっと待ってくれ。必ず取り決め分は支払うから。」とのばしのばしにしております。我慢も限界ですので、強制執行の準備をしている時に 相手側から「自己破産の申立をする。」と連絡が入りました。養育費は免責の対象にはならないのは知っていたのですが、慰謝料はダメかと諦めていたところ 「故意の不法行為が証明できれば免責にならない可能性もある。」と聞き、俄然やる気が出てきました。公正証書には相手側の「何年にも及ぶ不貞行為があって婚姻関係を破綻させた。」と書かれてあります。  私としては養育費や慰謝料を支払ってもらえなくても、もちろん子供達が一番大切な宝なので、これからも育てていく所存ですが、彼との結婚生活は騙されてばかりの辛い生活でしたので、(せっかく証拠も公正証書もあるので。)一矢を報いたい気持ちでいっぱいです。    もしこちらから「異議申し立て」をすれば相手は免責にならない可能性はあるのでしょうか?息子達も言いたい事があるので一緒に申立てると言っております。相手は以前にもサラ金等で多額に借金し自己破産寸前まで行って、私の親にお金を貸してもらって返済した事あり、その証拠も提出できます。  また以上のことを相手の弁護士さんとの交渉の材料に使う事は出来るのしょうか?(免責不許可事由である事を認めて、私への慰謝料も免責にならないようにして欲しいと。)  わかりにくい文章な上、長々と申し訳ありませんが、宜しく御願いいたします。  

みんなの回答

  • M6200428
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回答No.1

免責不許可と故意に与えた損害賠償とは、直結していません。 免責不許可は、破産裁判所で裁判しますが、故意に与えた損害賠償か否かは破産裁判所では裁判の対象とはしません。別訴訟となります。 又、免責許可か否かは、個別の債権を特定して、この債権だけ不許可と言う裁判は稀です。 そもそも故意に与えた損害賠償があるからといって、免責不許可事由とはなりません。免責不許可事由は極めて限定的です。 破産の手続きとは別に、訴訟を起こし、免責許可を受けているが故意に与えた損害賠償だから支払え、と訴えを提起する訳です。 公正証書で執行した場合、執行異議の可能性がありますから、別に訴訟を提起するのがよろしいのではないでしょうか?

yukeita
質問者

お礼

回答ありがとうございました。訴訟を起こさなければならないのですね。相手にはお金が全くないので、こちらが訴訟にお金をかけてまで するのは正直しんどいです。(やりたい気持ちはいっぱいありますが。。)  私は私達が「免責審問期日」に異議申し立てをする事によって すべての元夫の債務が免責されない可能性があればと思いました。 もちろん自己破産できない事によって 私たちの慰謝料や養育費が支払われない事になっても仕方がない(元夫の夜逃げとか。)と思っています。元夫も女性をかこったりしてサラ金で借りて使ったお金を 自己破産で帳消しにする事なく出来れば少しは真っ当に支払えば良いと思っています。でないと世の中を益々なめきると思って悔しいのです。

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