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自己破産後の慰謝料
旦那が自己破産をしました。さらにだんなはバツイチで前妻に慰謝料養育費を払っています。それは公正証書を書いてあるのですが自己破産すると慰謝料ぶんも免責になるというのを聞いたのですが・・・。どうでしょうか??
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破産法第366条ノ12 免責ヲ得タル破産者ハ破産手続ニ依ル配当ヲ除キ破産債権者ニ対スル債務ノ全部ニ付其 ノ責任ヲ免ル 但シ左ニ掲グル請求権ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ 1. 租税 2. 破産者ガ悪意ヲ以テ加ヘタル不法行為ニ基ク損害賠償 3. 雇人ノ給料 但シ一般ノ先取特権ヲ有スル部分ニ限ル 4. 雇人ノ預リ金及身元保証金 5. 破産者ガ知リテ債権者名簿ニ記載セザリシ請求権 但シ債権者ガ破産ノ宣告アリタルコトヲ知リタル場合ヲ除ク 6. 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金及過料 だそうで、慰謝料は2に該当するかもしれません
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noname#4337
回答No.2
慰謝料の場合ならないそうです。たとえば損害賠償など所持する物件などを売って払うとか、それなりにしなくてはならないそうですが、離婚の慰謝料はならないと弁護士に利きました。ちなみにうちもあなたと同じ状況でした。