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養育費

公正証書で取り決めた 慰謝料・養育費 元夫は滞納しており 今月破産宣告すると言ってきました。慰謝料は、免責になるとは聞いておりますが、養育費滞納分もなるのでしょうか?教えて下さい。

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  • an0816
  • ベストアンサー率36% (35/95)
回答No.1

破産宣告と自己破産ってイコールなのかわかりませんが 先日NHKのテレビ(生活笑百科)でそんな相談してました。 仮に自己破産のことだとして。 「自己破産は申請しても裁判所からの決定がないとできません。 そして全ての債務が免責されるわけではなく、例えば養育費のようなものは支払い義務が残ります。」 と弁護士の先生がおっしゃってたと記憶してます。 「非免責債権」というキーワードで検索すると簡単に出てきますよ! 例えばこちら↓ http://1st.geocities.jp/mochybooo/himenseki.html

rururu-3
質問者

お礼

ありがとうございます。 安心できました。

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