• ベストアンサー

養育費の債務者が破産宣告!!

質問します。 調停で養育費の金額を決めたのに支払ってもらえず、100万円強の未払いの養育費の強制執行に踏み切りました。 すると、その日に相手は会社を辞めてしまい、さらに今日、破産宣告を予定しているので債権額を記入しFAXしてくださいと言う相手側の弁護士からの連絡が郵送で送られてきました。 この場合は、強制執行をしたので、養育費を債権としてとらえられたのでしょうか。 強制執行を取りやめれば、債権とならず、将来全額もらえるのでしょうか。 私の子供たちが生きていく為の権利さえも破産宣告をすると債権として考えられ、相手は支払わなくても済むようになるのでしょうか。 また、自己破産した場合、これから先の将来の養育費も支払ってはもらえないのでしょうか。 法律では遊んだ者勝ちとなるのでしょうか。 納得いかないのですが・・・ 子供たちが損をしないで済む方法を教えていただけないでしょうか。 馬鹿な女と逃げ、挙句に暴力で離婚を責められ、詐欺離婚をさせられたので、養育費だけはきちんと支払ってもらいたいのです。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

 残念ながら,未払の養育費については,破産の後免責が確定すると支払ってもらえなくなります。  しかし,養育費は,子供が20才に達するまでは,その都度発生するものですから,破産宣告よりも後に発生する分は破産宣告と関係なく支払ってもらえます。  要するに,破産宣告の時に未払であったものはあきらめなければならない可能性が高いけれども,破産宣告の費から後の分は支払ってもらえる,それについては再度強制執行もできる,ということです。  なお,破産して免責になるかどうかは強制執行をしたかどうかとは関係がありません。  債権者にとって破産は困った制度ではありますが,これも一つの権利ですので,仕方のないところがあります。  なお,生活保護をはじめとする公的扶助を受けるためには,親族関係による扶助義務者が破産したことが大きな資料になりますので,面白くない話ではありますが,相手が破産したことで別の道が開けるともいえます。  なお,相手が破産すると,そのうちに破産宣告通知と,免責審尋期日の通知が来ます。相手の借金の原因が,もっぱら浪費,ギャンブルといったものの場合には,免責が不許可とされることもありますので,そのような事実があれば,免責審尋期日に出頭して意見を述べたり,免責に対する異議の申立てをすることができます。

moumama
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 宣告日以前の養育費はもらえないと言う失望は郵送が届いた時に察知しました。 が、別の方から「司法制度改革で、免責されない債権を拡大しており、損害賠償債務や養育費の支払債務は、免責されません。」と回答を頂きました。これは、現在の法律で適用になるのでしょうか。 それと「相手が破産すると,そのうちに破産宣告通知と,免責審尋期日の通知が来ます。相手の借金の原因が,もっぱら浪費,ギャンブルといったものの場合には,免責が不許可とされることもありますので,そのような事実があれば,免責審尋期日に出頭して意見を述べたり,免責に対する異議の申立てをすることができます」と書いてもいただいておりますが、相手債務者は女遊びの為に作った借金です。 でしたら、上記の件で「浪費」として意義申し立てが出来るのですか。 また、「責審尋期日」とはいつのことですか? 私のところに郵送で来た連絡は債権額を7/2〔金〕までに FAXしてください。と言う内容のものだけで、ご不明なことがあれば債務者を通さず弁護士法人の弁護士に問い合わせくださいと書かれているだけです。 異議申し立ての出来る責審尋期日はいつなのでしょうか? 「浪費」による養育費の未払いをどの様に異議として申し立てすればよいのでしょうか。 感情的な私に出来るのか少し不安です。

その他の回答 (2)

回答No.3

#2です。補足します。  養育料債務が非免責債務になるのは,先日成立した新破産法によってです。この法律は平成17年1月1日から施行される見通しです。その場合,平成17年1月1日以降に申し立てられた破産事件から適用になるとされるようです。

moumama
質問者

お礼

何度もお返事頂きありがとうございます。 今日相手方弁護士と話をしました。 やはり、養育費も相手側が債権として言い張るのであるなら、相手に整理財産が無ければ免責になってしまい、 一切支払ってもらえないといわれました。 子供が生きて行く権利さえギャンブルと一緒の債権として扱われるのはとても納得いかないです。 でも、この10年間借金があるからと約束の養育費を支払ってもらえませんでしたが、相手が破産宣告をすることによって、借金が全て無くなり、今までの言い訳はもう通用しなくなり、養育費だけを支払える経済力になるわけですよね。 これは一生支払ってもらえないと思っていましたが、強制執行を起こせば今度は必ずもらえる確信が出来ました。 過去の100万以上の養育費は犠牲になりますが、これからの養育費は何の言い訳もされずに相手に支払ってもらえるので、「しめたもの」と言うのは、こういうことを言うのでしょうね。 相手側の再就職先を探すのは一苦労だと思いますが、 負けじと頑張ります。 相手が再就職先をいわない場合はやはり、探偵を雇わないといけないのでしょうか。 それだけがお金がかかりそうで・・・

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

 自己破産=免責(破産以前の債務がチャラになる)というものではありません。  通常,自己破産を申立て,自己破産が宣告された時,債務返済にある程度の財産(50万円以上だったっけ?)がある場合は,破産管財人(弁護士)が選任され,債権者に債券額を提示するよう通知が来ます。  破産者の債権や債務を調査した上で,財産が破産管財人報酬を超える場合は,財産に対する債務の額に応じた金員が渡されて,破産処理が完結します。また,破産管財人が調査した結果,財産より破産管財人報酬+債務額が超える場合は,債務整理を廃止してしまいます。  破産した本人が,任意返済に応じない限り,破産宣告以前の債務はチャラにされてしまいます。    自己破産は,それまでの債務を整理し,新たに生活を営めるようにする法律ですから,養育費を回収するのはかなり難しいものと思われます。    債務者の自己破産により,債権をチャラにされてしまった債権者からの回答でした。

moumama
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 やはり、宣告以前の養育費は支払ってもらえなくなるのですね。 でも、「破産した本人が、任意返済に応じない限り・・」と書いていただいておりますが、債務者が人間の心さえ持っていれば、過去の養育費も支払ってもらえると言うことでしょうか。 相手は親子で悪魔なので、期待はしておりませんが、人間の心を少しでも持っていれば可能性があるのですね。 一度人間か悪魔か、試してみます。

関連するQ&A