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自己破産後の慰謝料・養育費について

昨年、慰謝料と養育費について取り決めを行い、離婚が成立しました。 先日、弁護士さんから郵送にて「受任通知及び債権調査へのご協力のお願い」という 書類が届き、元夫が自己破産しようとしてることを知りました。 そこでお聞きしたいのが自己破産が成立した後の(1)慰謝料と(2)養育費に関して 支払ってもらえるのかどうかということです。 (1)慰謝料に関して   全額を元夫の親に連帯保証人になってもらい、公正証書にも記載してます (2)養育費に関して   月額6万円を成人に達するまで。   連帯保証人はなし。   ※元夫の親類からの覚書    内容は、「元夫が支払不能になった場合、10年間に限り代わりに支払います」    (直筆署名、印鑑あり、印鑑証明なし)   ※元夫の親との話し合いの録音テープ    「自己破産をして支払えなくなった場合、親として変わりに支払う」という旨の    会話(そのテープには私、私の身内、元夫、元夫の親の声がはいっています) さて、(1)に関しては自己破産しても連帯保証人に代わりに支払って頂けるものと 認識していますが、間違いないでしょうか? また、(2)に関しては、覚書、会話テープに証拠能力があるのかどうかということを ご存知の方がいましたら教えて頂けますでしょうか? おそらく、月額6万円は無理だとは思いますが、それは承知しています。 事前に相手方と話し合いで解決しようと思っていますが、万が一、話がこじれた時の ためにあらかじめ、情報を入手したく、ご相談させていただきました。 何卒、よろしくお願いします。  

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回答No.5

 養育料についてですが,養育料は,子供の養育の必要がある限り(すなわち成人に達するまでの間),日々必要性が生じるものですから,離婚した父親に対する請求権も,日々発生すると考えられます。  他方,破産宣告は,破産宣告の時に存在した負債を破産者から切り離して,別途に清算処理をしようとする制度ですので,破産宣告の時に未払いであった養育料は,破産債権として,破産手続で処理されます。すなわち,破産管財人がついた場合には,破産管財人から配当として,一部の支払を受けることができますし,支払を受けられなかった部分は,たいていの場合,免責されてしまいます。  しかし,破産宣告の後で生じる養育料については,破産手続とは無関係ですので,法律上は,父親に対して請求することができます。今後一切支払われないなどということはありません。  なお,養育料については,家庭裁判所の調停手続を利用されることが良いと思います。話し合いがつかない場合には,審判といって,裁判所で適切な養育料の金額を決めてくれますし,調停調書や審判書があると,直ちに強制執行をすることができます。また,今年の4月からは,養育料などについては,強制執行がしやすくなり,給料などの差押えで,お金がとりやすくなるという法律改正がされています。

hiro12316
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 今月の頭に受任通知が届いたので、 先月までの未払い分はあきらめないといけないけど、 今月末の支払いからは本来払わないといけない っということですね。安心しました。 まあ、だまってたら絶対払ってくれないと思うんで 対策を考えます。 どうもありがとうございました。

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noname#11476
noname#11476
回答No.7

>ただ、慰謝料の連帯保証人の件は無効にはならないですよね? はい。当人は免責されても、その効力は連帯保証人までは及びませんので、ご質問者が法的に請求できるのは連帯保証人のみとなります。 逆に言うと連帯保証人に対しては請求できますし、その公正証書は連帯保証人に対しては有効です。(連帯保証人の義父が破産・免責されない限り)

hiro12316
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 それを聞いて安心しました。

noname#11476
noname#11476
回答No.6

あぁ、そうですね。公正証書はそのまま使えませんね。すっかり忘れていました。 もう一度免責後に公正証書を作らなくては、公正証書を債務名義に使うことは出来ません。 債務は免責できても、養育義務は免責になりませんので、もらえないことはないけど、もう一度約束を取り交わすということが必要になりますね。 その問題忘れていました。フォローありがとうございます。 確か今年養育費を免責対象から外す法律改正があるのではなかったかな?(去年確かそういう記事を見たような)

hiro12316
質問者

お礼

補足ありがとうございました。 公正証書は無効になっちゃうんですね。 ただ、慰謝料の連帯保証人の件は無効には ならないですよね?

回答No.4

地裁に確認したところ、養育費も免責対象ですので 今後、一切支払われないということですよ。 ただし、別途 子が、父に対して扶養を請求できる ので、扶養に必要な範囲で、金銭は支払われますが。 養育費の公正証書などは、使えませんよ。

hiro12316
質問者

お礼

では、やはり、もう一度、 話あって再度金額を決めないといけない ということですね。 相手が所在地がわかってるのに話し合いに応じない場合 はどうなるんですか?強制力はあるのでしょうか? それとも、やはり養育費はもらえないものなのでしょうか。。。

noname#11476
noname#11476
回答No.3

>免責が確定されるまでは養育費はもらえないということですね。 いえ、破産手続きのときに破産管財人がつくのであれば、破産管財人に請求できます。 同時廃止といって破産手続き時に同時に破産完了となる場合は、破産完了後はいつでも請求できます。 ですから、基本的に養育費の支払期日には請求できて、その請求先が破産処理中で管財人がいれば管財人、同時廃止でいない場合は本人に請求できるのです。 免責決定通知を受け取ったときに、そのときまでに支払ってもらえなかった養育費はなくなってしまうということです。 でもその次に迎える養育費の支払期日からはまた普通に支払ってもらえます。 あと覚書と公正証書の違いですが、 公正証書はそこに書かれている通りでその契約が間違いないと証明されているのに対して、覚書はたとえば相手方が自分が書いたのではないとか否認する余地が残されているということです。 そのため、公正証書では強制執行許諾文言付きにしておくと、問答無用ですぐに強制執行できます。 でも覚書の場合は、まずその覚書を根拠として支払督促などの方法で法的に請求権利があることを確定させる必要があります。(相手に異議がある場合は裁判となる) その結果債務が確定すると債務名義を獲得しますので、その債務名義で強制執行できます。 公正証書はそれがそのまま債務名義となりますので、不履行があれば即座に強制執行できます。 そういう違いです。 なお、養育費の強制執行ですが、これまでは未払いがあったときに、未払いの分だけしか強制執行できませんでした。しかし今年の4月以降にそのような未払いがあると将来にわたって強制執行できるようになりました。 つまり、たとえば元夫が会社に勤めているとして、その給与を差し押さえる場合、いままでは未払いがたまるたびに強制執行が必要だったのが、今後はその強制執行がそのまま将来も継続するという仕組みです。(相手が転職などするまで有効になる) では。

hiro12316
質問者

お礼

お返事遅くなってすいませんでした。 覚書はやはりそのままでは使えないんですね。 相手が今、電話とかで連絡とるのを拒否しているので。。。 でも、家の住所も会社の住所もわかってるので なんとかするつもりです。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

>(1)に関しては自己破産しても連帯保証人に代わりに支払って頂けるものと認識していますが、 その通りです。 これは破産・免責の対象となる債権ですから、免責により本人の支払義務はなくなりますが、連帯保証人は代わりに支払わねばなりません。親を連帯保証人にしたのは大正解です。 >(2)に関しては、覚書、会話テープに証拠能力があるのかどうかということをご存知の方がいましたら教えて頂けますでしょうか? この覚書などの話以前に、養育費については次のように考えます。 1)免責時点までに支払わねばならなかった養育費 ->免責の対象となる債権ですから基本的に本人の支払義務は免責されなくなります。 2)免責時点以降に発生する養育費 ->免責の対象外です。 つまり依然として本人の支払義務は残ります。 なぜかというと、免責とは「その時点で持っている債務」を免責しましょうという話です。 一方、養育費というものは、毎月支払い義務がやってくるものですから、そのときが来るまでは支払義務はありません。つまり将来本当に支払い義務が来るかどうかは未定ですから、債務は確定していませんので対象とならないのです。「将来発生する債務」ですから。 このことは、たとえばお子さんに不幸があれば支払義務はなくなるし、父親が亡くなればそれもその時点で支払義務はなくなります。このようにその時点にならなければ確定しないないものは対象外です。 覚書については有効です。また録音テープについては、その相手方が録音していることを承知していれば有効です。(隠し撮りは原則無効です)

hiro12316
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 (1)に関しては了解しました。 (2)に関して、、、 ということは破産の一連の手続きが終わり、免責が確定されるまでは養育費はもらえないと いうことですね。 録音テープは隠し撮りです。録音することを話すと、警戒して何も話さないと思ったので。 覚書が有効とのことなので、こちらを最大限活用していけばいいのでしょうね。 離婚協議の際、不誠実な対応をとり、離婚後も一度も娘に会おうとしない元夫と元夫の親には なんの同情もわきませんが、おばあちゃんには今でも気に掛けてもらい、 娘を自分のひ孫としてとても可愛がってくれてるので できれば法的に解決するのではなく、譲歩してでも話し合いで解決したいとは思っています。 ただ、公正証書ではなく覚書なので、支払ってもらえるまで手続きに時間がかかるもの なんでしょうか?

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

大変ですね この前テレビで養育費に関しては 一般の債権とは別で自己破産後も支払わなければ ならないという風に言ってました。 問題は慰謝料ですがこちらは一般債権と同じです 丁寧に親を連帯保証人にしてたのですか すごいですね。親が他の借金とかで支払不能に なっていないかぎり親から支払ってもらえるでしょう。 月額6万の養育費は無理?とありますが 元夫の支払能力にもよりますが これは状況変化の 話し合いを持たれるべきでしょう 一時的に 減額になるのか その損失部分を将来補填してくれるのか 多分トータルでは満額もらえるものだったかと思います。 ただ近年の不況で審判や裁判での裁定に従わず 養育費の途中打ち切りなどという事例も実際は 多数あるのも現実です。そうなるとまた裁判沙汰にも なりかねませんが実際勝訴の判決を得たとしても 支払能力で絵に描いた餅になることもあり得ます。 尚専門家ではございませんので 詳しくは 弁護士さんにでも御相談くださいませ。

hiro12316
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 元夫は元々、消費者金融・サラ金に簡単に手をだす性格の人間なので、 結婚中は保険証などはすべて隠してましたが、離婚後、実家に戻ったときの ことを考え、自己破産もありえると推測し、慰謝料に関しては連帯保証人を 立てることを強く望みました。(さすがに養育費に関してまでは拒否され 譲歩しましたが・・・) また、養育費に関しては、取り決めを交わした後、仕事も転々とし、 支払能力がないだろうと思って減額は覚悟していました。 ただ、相手方から何もないのでこちらからは何も言いませんでしたが・・・ でも、今回の破産手続きで弁護士さんともお話するであろう中で 必ずでてくる話だと思っています。

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