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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:養育費の不払いで親権喪失の申し立ては可能ですか?)

養育費の不払いで親権喪失の申し立ては可能?

このQ&Aのポイント
  • 養育費の不払いで親権喪失の申し立ては可能なのか疑問です。
  • 養育費が滞ってしまった場合、強制執行や財産の差し押さえ、親権喪失の申し立てなどの対応方法が気になります。
  • また、養育費の請求には特定の順序があるのか、公正証書や協議書に記載しておく必要があるのかも知りたいです。

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  • taked4700
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回答No.1

専門家でも、経験者でもなく、ちょっと自分で裁判を起こした経験があるものとして、聞いてください。 こういうものは、基本的に、現場は、裁判での取り決めとは、かなり関係なく進んでいってしまいます。つまり、最も影響するのは、裁判所の判断とかでなく、当事者が、具体的にどんな判断をし、どんな行動をするかです。 そのことを前提に、読んでくださいね。 >強制執行等の手続きをするとしますよね?(強制執行認諾条項付きの公正証書も作る予定でいます)それでも払われなかったら財産の差し押さえなんですか?  強制執行認諾条項付きの公正証書があり、あなたが、その申し立てをすれば、すぐに夫の勤めている会社の給料が差し押さえになります。多分、勤めている会社の会計責任者から、直接あなたの口座に振り込みになるはずです。 >一回でも不払いが起こった場合、こちらから『親権喪失』の申し立てを裁判所に訴えることが私たちの話し合いの段階で決定していれば申し立てが可能なのでしょうか?  これも可能です。ただ、養育費の強制執行の手続きをやったらどうですか、と勧められるでしょうね。また、裁判所に訴えると言っても、多分調停か家裁ですから、夫との話し合いを優先して行くはずです。つまり、今までの事実経過から結論を出すほうを優先するのでなく、当事者同士でなんとかやってよ、こちらは場所と機会を提供するから、と言う立場です。 つまり、公正証書に「一回でも不払いになったら、親権を放棄する」と言う条項を入れておけば、結論は早く出るでしょうね。 >もし可能であるならばたった一回の不払いが理由でその申し立ては受理されるものなのでしょうか?  受理は、確実にされます。しかし、それによって、あなたの主張が通る、つまり、認められるかどうかは、別の問題です。貴方と夫のどちらがより子供にとってよい親かと言う基準で、もう一度、主張が繰り返され、裁判官の判断を待つということになります。

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