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年金支払い義務発生しますか?
会社を退職し、来年出産、現在切迫早産の為自宅安静にしております。健康保険は任意継続し、年金は第三号扱いです。 今月で任意継続の支払いを止めて国保に加入するつもりですが、国保となった場合年金も支払い発生となってしまうのでしょうか。それとも年金は第三号のまま支払い義務は発生しないのでしょうか。 ご教授宜しくお願い致します。
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>実態としてご主人の扶養とはどういうことでしょうか? 傷病手当金、失業保険、出産手当金の受給がなければ、ご主人の健保の扶養になっていた事を言いました。ご主人の健康保険の都合で、任意継続や国民健康保険に入らなければならないだけだと理解しました。もし、それ以外に何か収入があって、月108,334円以上あるなら第3号被保険者から抜けて、第1号被保険者として国民年金に入らなければなりません。
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- tokimekisyarousi
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ご存知かとは思いますが、社会保険の被扶養者になる条件は、年収130万円なわけです。 課税される収入か非課税なのかを問いません。年金の第3号も同様です。 また、税金の話と違って、1年間で所定の額を超えなければいいのではなく、 年収130万円以上となる見込み、で判断します。 この「見込み」ですが、 130万円を12で割って、1ヶ月あたりの収入がこの額を上回るかどうかで判断するのが一般的です。 従って、 質問者様の出産手当金の月額が、108,333円を上回ると第3号にはなれないというのが一般的解釈だと思います。 まずは、108,333円以下かどうかご確認ください。
お礼
なるほど!!わかりやすいご説明有難うございました!!
- motoken
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>国保となっても第三号のままですよね?年金支払いしなくてもいいんですよね? 実態としてご主人の扶養になっているなら、そのまま第3号になります。国民年金を払う必要はありません。
お礼
実態としてご主人の扶養とはどういうことでしょうか? そもそも私は主人の扶養にはなっておりません。任意継続していて健康保険も自分で払っておりました。今後も健康保険は国保にしても出産手当金は頂くのでまだ主人の扶養にも入る見込みはありません。(出産手当金受給後は入る予定ですが) そのまま第三号扱いでいけますでしょうか?
- inao3
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年金が第三号者であれば、健康保険もご主人の被扶養者にしてもらうのが一番いい方法だと思います。そうすれば年金は第三号者、健康保険は会社の健保組合(or共済組合)となります。
お礼
それが・・旦那の会社では傷病手当金、失業保険、出産手当金を貰ってる間は扶養に入れないという決まりがあるんです泣。(旦那の会社は健保組合です)なので任意継続止めても扶養に入れず国保となります。 で、国保となっても第三号のままですよね?年金支払いしなくてもいいんですよね? 宜しくお願いします。
お礼
なるほど!!収入ありません!!よかったああ 何回も出てきてくださり感謝申し上げます!!